スタンドアップコメディーを見に行こう!
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日本への本帰国に際しては、現在の国籍に対応した手続きが必要になります。皆さんの多くは、①日本国籍で米国永住権を取得しているか、②その後に米国籍を取得されたか、のいずれかに該当すると思います。①であれば日本への帰国は母国に戻るわけですからそのまま帰国して居住できますが、②の場合は日本人が米国居住時にビザを必要とするのと同様に、外国人として日本の在留資格の取得が必要です。また①の場合、日本へ帰国した後も何らかの目的で米国を訪問する、または両国で生活するのであれば米永住者として再入国する手続きを、米国へ訪問(戻る)予定が無ければ返納する手続きも必要となります。
そこで今回は、この在留資格と米永住権の返納および、米国再入国に関わる手続きについて紹介します。
〈米永住権取得者の場合〉
1.永住権の返納手続き
日本帰国後、米国へ戻る(3カ月以内の訪問を除く)予定が無ければ永住権を返納します。そのまま保持していても構いませんが、保持している限り日本に帰国した後も継続して税務上の米国居住者となり、IRSに対し毎年の確定申告を行う必要があります。永住者が保有するグリーンカードには発行後10年間の有効期限がありますが、有効期限が過ぎても米永住者としての身分は変わりません。
また永住者は米国出国後6カ月以内に米国へ戻る(入国する)必要があります。もし6カ月以内に戻らない可能性があるのであれば、再入国許可の申請を事前にする必要があります。(次項参照)
2.米国再入国許可申請
日本帰国後6カ月以内に米国へ戻る予定が無ければ、帰国前に米移民局に対し再入国許可申請を行います。この手続きを行なわないと米国へ戻る際に指摘され、その後の永住権の更新に影響を及ぼす可能性があります。この再入国許可申請は日本では手続きできないため、帰国前に忘れずに手続きします(忘れた場合は一度米国へ戻り申請の必要あり)
〈米国籍取得者の場合〉
3.在留資格とは? 概要と目的
在留資格は、外国人が日本で居住する場合に必要となる資格になります。ビザ(査証)と混同されることがありますが異なるものです。ビザの目的は外国人が日本へ入国する際、その入国について問題がないか確認するものですが、在留資格の目的は来日した外国人が3カ月以上滞在する場合、申請した資格(目的)での活動のため居住しても問題ないか審査するものです。
4.在留資格取得手続き
在留資格の主管は法務省で、手続きは日本各地にある出入国在留管理局のオフィスで行います。通常は「在留資格認定証明書」の交付を申請します。手続きは帰国者本人が来日して行うものですが、日本にいる代理人が申請するのが一般的です。在留資格には日本での活動に応じて約30種類の資格がありますが、通常元日本人であれば「日本人の配偶者等」の資格で申請します。帰国に際しては、個人の申請はもちろん外国生まれ外国籍の配偶者も含めて申請できます。
申請手続きには日本側の協力者として前述の(申請)代理人および身元保証人が必要となります。いずれも日本の居住者であることが求められますが、その他の条件については専門家へお尋ねください。
また申請の際の提出書類も細かく決められているので準備にはそれなりに時間がかかります。書類提出後の出入国在留管理局での審査にも2カ月以上かかることがあるので、日本帰国予定時期の5、6カ月前くらいから準備を始めることをおすすめします(※)。
5.米国籍取得後も日本国籍の喪失手続きをしていないケース
日本国籍の喪失をしていないと在留資格申請手続きはできません。したがって、該当者はこの日本国籍喪失手続きから始める必要があり、それに要する時間も含めて帰国計画を立てることになります。なお、日本では二重国籍は認められていないこともあり、役所や周りの人に相談しづらく帰国手続きに踏み出せない人もいるかもしれません。今後の対応方法がわからない場合には、一度専門家に相談することをおすすめします。
6.重国籍者のケース
米国にて日本人の親から出生した子は日米(二)重国籍となります。米国内ではこのままで問題ありませんが、日本の国籍法では20歳でいずれかの国籍を選択するよう定められているため、もし日本で居住・就労する場合は国籍の取り扱いに注意する必要があります。紙面の関係でここでは説明できませんが、特に就労の場合、雇用主に迷惑がかかる可能性もあるので一度専門家に相談することをおすすめします。
いかがでしょうか? 国籍については中途半端な知識で手続きを進めるとトラブル発生の可能性があるので、ご不明点は専門家にアドバイスを受けるようにしましょう。
(※)事情により時間的余裕がない場合は当社へご相談下さい。スピード対応も可能です。
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