1週間のNY近郊の
ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ知事は13日、日曜日の散髪とひげ剃りを軽犯罪とする州の商法条項を廃止した。14日付NBCニューヨークが伝えた。その条項によると、週の初日に散髪やひげ剃りを行って有罪判決を受けた場合は、5ドル以下の罰金。2度有罪になると、罰金10〜25ドルに加え、郡刑務所での10〜25日間の懲役刑が課せられた。適用されることはほぼなかったが、知事は条項を「時代遅れで無益」だとし、「正式に廃止に署名し、これらのビジネスが自由に営業日を決定できるようになることをうれしく思う」と話した。