<事業主向け>政府支援策まとめ(4月17日:追記)

事業主向けの支援策をまとめたウェブサイトには、次のようなものがある。

JETRO(日本貿易振興機構)による、コロナウイルス感染拡大に伴う政府支援策のまとめ:
https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/us/

Facebookのグループページ「ニューヨーク経営者共有 – コロナ補助金

 

事業経営者が知っておきたい、連邦政府およびニューヨーク州・市政府の支援策について、ユニヴィス・アメリカ会計事務所(https://www.univis-america.com)が情報をまとめたページを公開している。以下、許諾を得て、そのページ内容を一部抜粋して掲載。

<お断り>
いずれのプログラムも、内容変更の可能性があります。最新情報は、下記ウェブサイトを各自でご確認ください。
https://www1.nyc.gov/…/busin…/covid19-business-outreach.page
https://disasterloan.sba.gov/ela/Declarations/DeclarationDetails?declNumber=6063499&direct=false

 


連邦政府及びニューヨーク市は、新型コロナウィルスで損害を受けている小規模事業者等に対して、以下の支援策を公表しています。飲食業界や宿泊業界等のサービス業に限らず、多くの事業者が該当する可能性がございます。

支援プログラム概要

(1) Paycheck Protection Program:<編集注>4月16日をもって、新規受付を一旦停止。
従業員500人未満の会社又は個人事業主に対して、給与や家賃等の一部支払いを補填するために一部返済免除条項の付された借入制度になります(借入上限$10,000,000)。

(2)NYC Employee Retention Grant Program:受付終了済み、このページでは説明を省略します
従業員数5人未満で売上が25%以上減少した事業者を対象として,従業員の雇用維持のために2か月間給料の40%を補助する(上限$27,000)

(3) NYC Small Business Continuity Fund:
従業員数100人未満で売上が25%以上減少した事業者を対象として,収益を補填するために最大75,000ドルまで無金利ローンを提供する。

 

(1)Paycheck Protection Program詳細 <編集注>4月16日をもって、新規受付を一旦停止。

新型コロナの影響を受けたSmall Business向けに、SBA(Small Business Administration)が運営管理者となって提供される雇用維持を目的とした借入プログラムです。このプログラムの素晴らしいところは、借入を一定期間における給与や家賃支払い等に充てた場合、当該金額については返済が免除される点です。返済が免除されるかどうかの判断は、資金用途の結果を見て判断されるため、借入時には債務免除が確約されていない点にご注意ください。

■プログラム適用可能事業者

親会社及びその他の関連会社を含めて従業員が500人以下の企業です。但し、飲食業、宿泊業はロケーション毎のカウントになります。申請対象者の制約があまりなく、広範囲な事業者が適用可能となっております。

借入条件

返済期間は最大10年、金利は最大4%となります。SBAにより保証されるため、別途保証人を立てたり個人資産を担保に入れる必要はありません。また、借入開始から少なくとも6カ月間は返済を開始しないことができます(最大1年)。

■借入限度額

10Mドル又は以下の金額の少ないほう。ほとんどの企業が下記の方法になります。

  直近1年間の平均月次給与関連費用金額 * 250%

すなわち、年間の給与関連費用金額が48Mドル以下の企業は全て上記計算方法で算定された金額が借入上限となります。もし1年前にビジネスを開始していなかった場合、2020年1月及び2月の平均月次給与関連費用金額が適用されます。また、個人事業主の方はNet Profitが対象になります。

■返済免除可能額

借入開始日以降8週間の間に発生した以下の費用につき、借入金額を上限として返済が免除されます。免除額は、タックスリターン上は非課税扱いになります。

 (A) 給与関連費用(給与、給与税、健康保険料含む)

 (B) オフィス家賃

 (C) モーゲージに掛かる利息(元本支払いは除く)

 (D) 水道光熱費

但し、8週間における平均従業員数が以下のいずれか(選択適用)の人数よりも少ない場合には、その人数の減少割合に応じて返済免除額が減額されます。

 - 2019年2月15日から2019年6月30日までの平均従業員数

 - 2020年1月1日から2020年2月29日までの平均従業員数

また、既存従業員の給与を25%超減額した場合も返済免除額が一部減額されます。

なお、Annualizeした給与が$100,000を超える部分についても返済免除は適用されません。

■申請方法

4月3日より申請が開始されています。SBA提携の金融機関のサイトに行き、オンラインで申請することになります。大手金融機関のほとんどが対象になりますが、銀行によって枠が限られており、既に口座等を持っている企業のみを対象としているところもあります。申請から承認までの期間は金融機関により異なりますので、それぞれの金融機関へお問合せ下さい。弊社でも承認事例がでましたら追加の情報をご共有致します。

※参照用に原文のリンクを貼り付け致します。より正確な情報を閲覧されたい方はこちらをご参照ください。

原文:https://www.congress.gov/116/bills/hr748/BILLS-116hr748enr.pdf

(3)NYC Small Business Continuity Fund詳細

上記NYC Employee Retention Grant Programと異なり、返済義務のある借入になります。返済義務があるものですので、事業計画や返済計画を作成した上での申請が必要になります。また、貸し手のニューヨーク市としても返済可能と思われる事業主にしか貸付は行わないため、上記NYC Employee Retention Grant Programに比べると審査の基準が厳しくなります。但し、無利息で借入ができることは非常にメリットが大きいため、該当事業者で今後もニューヨークで事業を営まれる意思のある方は是非申請をご検討ください。

なお、貸付期間については未公表となっております。情報のアップデートがあり次第本記事も更新致します。

■必要条件

1. ニューヨーク市に拠点を有する

2. 少なくとも2年間事業を運営している

3. 新型コロナウィルスにより売上が25%以上減少

4. 従業員数が100人未満である

5. 返済能力がある

6. 税金の滞納、係争案件がない

■売上の減少

上記NYC Employee Retention Grant Programと同様です。

提出書類

上記必要条件を満たしていることを証明するため、以下の書類を提出する必要がございます。

1. 2020年の2か月間の売上を示す財務書類

2. 2019年の同期間の売上を示す財務書類

3. 2019年通年の売上を示す財務書類

但し、未だ申請の第一段階に過ぎず、NYCの提携期間による本申請に関する案内が追って申請者に対してくることになっております。未確定ですが、上記書類に加え、返済能力があることを示す書類の提出が要求されます。例えば以下のような書類の提出が要求される可能性がございます。

– Credit Score Report

– 返済計画書

– 2019年のキャッシュフローがポジティブであることを示す書類

■申請方法

上記提出書類の準備が整いましたら、以下のサイトより申請手続きを実施致します。上記全ての書類をオンライン上でアップロードする必要がございます。きちんと書類が整ってから申請手続きを開始ください。

https://www1.nyc.gov/nycbusiness/article/nyc-employee-retention-grant-program

 

Univis America LLCでは、米国で事業を営む会社が可能な限り当該プログラムを有効活用できるよう、公認会計士が申請に必要な資料作成や申請手続きをサポート致します。ニューヨーク州以外の州の企業にもサポートを行っております。タックスリターンの時期と合わせて本件に関する問い合わせが増加している時期ですので、弊社を通して申請をお考えの方はまずはEmail(info@univis-america.com)にてお問合せください。

 


 

<オリジナル掲載ページ>
https://www.univis-america.com/post/corona-nyc-support?fbclid=IwAR16V28u8xZY935t64V1UzDSN-eQShp7nCUcz2D0AxABiF3m0lgnA4jZCvo

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