【4月18日(月)が申請締め切り】今から学ぶタックスリターンの基礎知識

期間限定掲載! 米国版・確定申告の季節が今年も到来だ。初めてトライする人は、基礎知識を身に付けてから専門家に相談しよう。監修=尾崎真由美/尾崎真由美会計事務所(1040me.com)


タックスリターン(tax return)とは

・申告締め切り=2022年4月18日(月)
・申告先=米国税務省(IRS)および自身の住んでいる州または市
・対象者=米国内で所得がある全ての人、米国の市民権・永住権を持っているアメリカ国外在住者

日本でいう確定申告のこと。過払いの税金を払い戻す、あるいは不足分を納税することで、追徴税や罰金を防ぐ。昨年、一昨年と新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、締め切りが延長されたので、今回もイレギュラー事態の発生には注意したい。市民権や在住ステータスにかかわらず、米国内で所得がある人には申告義務が発生する。ただし、一部のF(学生)・J(インターン)ビザなどの保持者は、除外されるケースもある。

国税局の指定した書類を用意して自分で申請することも可能だが、専門知識が必要なので、会計ソフトウエアやオンライン代行サービスを利用するか、専門家である会計士・税理士に依頼する人が多い。

万一締め切りを過ぎてしまった場合は、IRSよりペナルティーが課せられる恐れがある。遅延期間分だけ利子が算出され、増税される可能性があるので、早めに会計士・税理士に相談を。なおケース・バイ・ケースだが、納税義務がある限り、最大3年分さかのぼって申請することが可能だ。

申請に必要なもの

・SSN(Social Security Number)
・Form W-2

米国で就労している人が対象のため、社会保障番号ことSSNは持っていることが大前提。新たに米国にやって来た人は、社会保障事務局に申請し、取得しよう。

ただし、就労ビザの配偶者・扶養者などで、SSNを持っていない状態で所得を得ている人は、移民局(IRS)が管理するITIN(Individual Taxpayer Identification Number)こと個人用納税者識別番号を申請することになる。

一昨年からのコロナ禍では、社会保障局とIRSが業務を臨時停止してしまい、どちらの番号も入手できなかったケースが多発していた。現在もなお取得できていない場合は、会計士・税理士に個別に確認しよう。

Form W-2は勤務先の企業から送付される書類で、1年間の収入と源泉徴収について記されている。万が一、紛失した場合は発行元の企業に対し、再発行を申請しよう。一方、フリーランスや業務委託の形態で就労している場合は、Form 1099と呼ばれるものがW-2の代わりに発行されるので、こちらを使用して申告しよう。

控除・クレジット

控除(Deduction)は諸経費を申告して収入から差し引き、かかる税金を抑える制度を指す。交通費や、仕事に必要な機材の購入費だけでなく、慈善事業団体への寄付、そして収入の10%以上の金額がかかった認可済み医療費なども控除に該当する。

一方、クレジットと呼ばれるものもあり、こちらは税金そのものを減額できる制度。高等教育の学費(最大2500ドル)、米国外での収入にかかる所得税、燃料電池自動車などが主に挙げられる。上限額があるが、控除と併用して申請される。

コロナ禍での各種保障

今年度(2021年度)のタックスリターンに限り、新型コロナウイルス政策の一環で、控除やクレジットの上限が拡大されているものがある(American Rescue Plan ACT of 2021)。これらの政策を有効に活用し、節税につなげたい。詳しくは会計士、税理士に相談しよう。

また失業保険(Unemployment Insurance Benefit)は所得扱いとなり、課税対象となるので注意が必要だ。

なお、米国政府から昨年、年間所得額が一定以下の個人・世帯に、給付金(Stimulus Check)が1回支払われたが、こちらは所得とは別に考えられているので、今回の課税対象には入っていない。

転職・転居の場合

複数の企業から収入を得ていたり、21年中に転職した場合、全ての企業が発行したForm W-2(あるいはForm 1099)が必要となる。

また、21年内に引っ越しを行い、別の市・州に転居した場合は、それぞれの市・州で申請が必要となるので注意。日本に永久帰国した際も、その1年間に所得があったのなら申請の必要がある。

自身で海外から申請手続きを行う場合はオンラインで可能。また、多くの会計士・税理士が、国外からの相談を受け付けている。

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