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今月のテーマ:タックスリターン
仕事にかかった諸経費はもちろん、日本での確定申告では該当しないような支出も、税金控除の対象となる場合がある。ケース・バイ・ケースなので詳細は会計士に相談したいが、まずは基礎知識を知ろう。
※この記事は2021年1月15日の記事を一部改変して再掲載しています。
Q. 控除(Deduction)について知りたいです。
A .
タックスリターンの際に経費などを申告して収入から差し引き、税額を抑えることを指します。交通費や仕事に必要な機材にはじまり、非営利団体やチャリティーへの寄付など、一般的な「経費」のイメージにはない項目も控除の対象になります。
標準控除(Standard de-duction)は1万2550ドル(夫婦合算は2万 5100ドル)までで、誰でも申請できます。これと別に項目別控除(Itemized deduction)もあります。それぞれの経費を個別に申請する方式で、もし標準控除よりも合計金額が多くなったら、この項目別控除を使って申請すると得する可能性があります。家を持っている、申請する州の税金が高いといった人は、この項目別控除を選ぶことが多いですね。
Q. 医療費も控除対象と聞いたのですが、どこまでが範囲ですか?
A.
認可された医療費のうち、収入の7.5%以上の金額がかかると控除対象です。医院での診察、治療、疾患予防の他、処方箋、医療保険料も該当します。また、医療・介護保険、介護サービス、禁煙プログラムなどの費用も対象と見なされます。冷暖房器具や除湿機などが当てはまることもありますので、会計士に詳しく相談してみてください。
Q. クレジット(Credit)は、控除とは何が違うのでしょうか?
A.
控除では収入から経費を引いた差額に税金が発生しますが、クレジットは税金そのものを減額できる制度です。高等教育の学費(最大2000ドル)、国外での収入にかかる所得税などが主に挙げられます。控除と併用して申請します。
17歳未満の子供がいる家庭は最大1000ドルが対象となる他、共働きの家庭の合算申請の場合は、13歳未満の子供の養育費も対象になります。最大8000ドル(2人以上子供がいる場合は、最大1万6000ドル)の、20〜35%相当です。デイケア、サマーキャンプ、ベビーシッターを利用時に申請できます。
Q. 新型コロナの影響を受けて、申請時に気を付けたいポイントは?
A.
連邦政府による救済支援措置「CARES Act」による、中小企業への融資プログラム、PPP(Paycheck Protection Program)では、経費の取り扱い方が少し変わるので注意ですね。
PPPは従業員の平均給与月額の2・5カ月分(個人事業主は算出方法が異なる)を借り入れられるもので、昨年8月8日まで申請を受け付けました。昨年12月31日までに利用すると返済が免除される制度でした。受給額のうち、60%以上を従業員の給与に、残り40%を家賃、光熱費、インターネット費、モーゲージの利子などに充てた場合、返済義務がありません。
Q . PPP以外で押さえておきたいことは?
A.
昨年3月12日〜12月31日まで、事業主は従業員の給与の50%をクレジットとして受け取れました。受け取るには政府のガイドラインを満たしていることが条件です。ただし、PPPを給与に充て、返済が免除されている場合、このクレジットの併用は注意が必要です。
〈おことわり〉
当社は、掲載記事の内容に関して、一切責任を負いかねます。詳細は各専門家にご相談ください。
尾崎真由美会計士
ワシントン州CPA、ニューヨーク州会計士。
東洋大学法学修士、経営学修士。
アメリカ全域および日本に、会計・経理代行サービスや税務コンサルティングなどを行っている。
フロリダのオフィスから完全リモートで、問い合わせから12時間以内に対応する。
尾崎会計事務所
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