スペシャリストに聞く

尾崎真由美会計士に聞く ①基礎知識と仕組み

今月のテーマ:タックスリターン

年をまたげば、迫ってくるのがタックスリターン。一見シンプルな収入構造の人でも、思わぬ落とし穴があり、申請に手間取ることがある。まずは、本質をしっかり理解しているかの確認から始めよう。

※この記事は2021年1月1日の記事を一部改変して再掲載しています。

 

 

Q. タックスリターン(tax return)について教えてください。

A.

米国税務省(IRS)と自分の住んでいる州または市に、日本でいう確定申告を行うことを指します。過払いの税金を払い戻す、あるいは不足分を納税することで、追徴税や罰金を防ぎます。

市民権やステータスにかかわらず、アメリカ国内で所得があれば申告が必要です。ただし一部のビザ保持者(F・Jなど)は除外されることもあります。

 

Q. パートタイムやOPTなど、収入が少なくても必要でしょうか?

A.

タックスリターンは収入額にかかわらず申告しなければなりません。思わぬ課税が控除対象となり、少額であってもお金が戻ってくる可能性があります。

 

Q. 申告期間はいつですか?

A.

来年度は4月15日(金)に締め切り予定です。ただし、今年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、5月まで延期されました。来年も政府からイレギュラーな対応を求められる可能性がありますので、最新情報に注意してください。

また、今回のパンデミックで失業・転職者が例年より多くなっています。税理士との準備や政府の対応も、通常よりも時間がかかる可能性があります。準備は早めに始めましょう。

 

Q. 締め切りを過ぎてしまった場合は?

A.

IRSよりペナルティーが課せられる場合があります。遅延期間分だけ利子が算出され、増税されることがあるので、締め切りを過ぎてしまったら、早めに会計士に相談しましょう。

 

Q. アメリカ国外にいる場合はどうすれば?

A.

申告はどこにいても義務付けられていますので、オンラインから申請してください。郵送でも可能です。また、基本的にはどの会計事務所も、海外からの相談に対応してくれると思います。今年中に日本に永久帰国したり、別の州に転居した場合は、別途申請が必要です。これは後の号で詳しく解説します。

 

Q. 申請に必要なものは何ですか?

A.

申請者は必ずソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN)を保有している必要があります。新たに米国にやって来た場合は、社会保障事務局に申請し、取得します。

ただし、現在も新型コロナウイルス感染拡大の影響で、取得プロセスに時間を要する場合があるので注意が必要です。通常、就労ビザの配偶者・扶養者など、SSNがない人は、ITIN(Individual Taxpayer Identification Number)こと、個人用納税者識別番号を申請します。今回のパンデミックでSSNが取得できていない人にも、ITINの取得が推奨されたのですが、こちらもIRSの対応が停滞し、取得できなかったケースがありました。

納税義務がある限り、タックスリターンは最大3年分までさかのぼって申請可能です。こういった事情がある場合、対応がそれぞれケース・バイ・ケースになるので、会計士に別途相談することをおすすめします。

もう一つ、勤務先から送付されるW2フォームが申請に必要になります。これは1年間の収入と源泉徴収について記した書類です。万一紛失した場合は、再発行を申請してください。

〈おことわり〉

当社は、掲載記事の内容に関して、一切責任を負いかねます。詳細は各専門家にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

尾崎真由美会計士

ワシントン州CPA、ニューヨーク州会計士。
東洋大学法学修士、経営学修士。
アメリカ全域および日本に、会計・経理代行サービスや税務コンサルティングなどを行っている。
フロリダのオフィスから完全リモートで、問い合わせから12時間以内に対応する。

 

 

尾崎会計事務所

18001 Old Cutler Rd., Suite 454
Miami, FL 33157
TEL: 877-827-1040
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