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17|Vol. 921|Friday, June 23, 2017 SPECIALIST@ ESB Professional/ Shutterstock.com「スペシャリスト」へのA QINFORMATION641 Lexington Ave., Suite 1425 (Corner at 54th St.)TEL: 212-878-6683 www.hrm-partners.comA Qテーマを募集中海外で生活する上で困ったこと、知 りたいこと、また現在直面している問 題など、スペシャリストに聞きたいこ とがある人は、表題を「スペシャリス ト 」と し て 、下 記 の メ ー ル ア ド レ ス ま で 質 問 を お 送 り く だ さ い 。ビ ザ 、保 険 、年 金 、起 業 の 話 、ま た は ど ん な 人に相談していいか分からないとい った場合も、ぜひ教えてください。「スペシャリストに聞く」係 reader@nyjapion.comHRM Partners, Inc.Q AQA12 31AQ: 米国における雇用・人事労務管理4従業員ハンドブック文化、習慣、法律も違う海外で暮らす上で頼りになるのは スペシャリスト。日常生活を送る上で必要となる、また気に なるテーマについて、さまざまなジャンルのスペシャリストた ちに話を聞く。三ツ木良太さんシカゴ生まれ。学習院大学法学部を卒業 後、日本電信電話株式会社(NTT)、ニュー ヨークに本社を置くコンサルティング会社を 経て、2009年からHRM Partnersに在籍。 各地の商工会等での数々の講演・セミナ ーを行い、日系紙でのコラム連載、組織・人 事労務管理等に関する記事も多数執筆。今回は、雇用開始の手続きや初日に行うペーパーワーク、「従業員ハンドブッ せん。さらに、ニューヨーク ク」の重要性、従業員の分類などについて聞いた。さらに、移民政策によって、 州には独自の法律があるた  実際、企業では法律・規 制を守ることはもちろん、 評価・給与・福利厚生など の各種人事制度を各社の 実態に合わせて整備してい ることが一般的です。それ らの雇用・人事労務に関す る総合的な取り組みがあ るからこそ、従業員が積極 的にビジネスに貢献し、健 全で強い組織ができるのだ と考えます。会社は今後どのようなことに注目していくべきかも解説してもらった。め、会社は連邦法と州法の一般的な人材採用の 流れは理解できまし た。それでは、雇用開始時 の手続きについて教えてく「 従 業 員ハンド ブッ ク」とは? 会社における雇用・ 労働に関するさまざ両方を守らなければなり 休暇や休業、福利厚生、安 ません。ださい。あ り ま す 。N o n - e x - emptでは「最低賃金まなルールが記載されたも 署名入りのオファー・ ので、日本の就業規則のよ給与支払いや残業代(Minimum Wage)」と言い Threshold」と言い、週給ベレターを受け取った 後に雇用開始日を迎えま す。初日は、会社の中の案 内や業務内容の説明、必要 な機器のセットアップ、人 事労務面では各種ペーパーうなものと理解すればよい でしょう。従業員にとっては 自分の権利・義務を知るた めのツールであり、会社に とっては一貫性をもって公 平に従業員を処遇するた めに必須のツールです。のルールは、従業員の 分類によって異なります か?〈おことわり〉 ますが、Exemptでは「Salary   当社は記事内容に関しワーク(「Form I-9」や 「Form W-4」の記入・受け取ルタイムとパートタイ ム と い う 分 類 と 、「 E x -empt」と「Non-exempt」とい になっているので、それらの う分類があります。前者は 金額以下の従業員がいる 一定の勤務時間で分類する 場合は、早急に対処しなけ ため分かりやすいですが、 ればなりません。 後者は「Exempt」か「Non- 雇用や人事労務関連 exempt」かによって給与支 で新しい話題は?りなど)や給与支払いのセ ットアップなどの事務的な 手続き、会社の規程(従業 員ハンドブック)について説  一般的に、従業員ハンドブックには雇用機会均等の遵守や差別・ハラスメントの禁止などの法律・規制に加え、就業時間や休憩時間、給与支払いや残業代、 払いの頻度や残業代の支明することが重要です。新政権の今後の移民 政策の動向によって全・衛生、電子機器の使用、 「Exemptにも最低問題が起こった際の対処な ど、人事労務に関して幅広 く記載されます。賃金はありますか。従業員の分類にはフースで金額が設定されてい ます。両方ともニューヨー ク州では昨年 月 日か ら新しい金額が適用開始て一切の責任を負いかねま す。詳細は各専門家にご相 談ください。払いの有無が変わってきます。「Non-exempt」は時給制 で残業代が発生しますが、「Exempt」は勤務時間に関 わらず固定給制で、残業代 は発生しません。  これらは連邦法の「Fair Labor Standards Act」で規定されています。最低賃金 も同法で規定されています が、会社の判断だけで「Exempt」か「Non-exempt」 かを決定することはできまは、日本からの派遣社員や 米国市民以外を雇用して いる日系企業には、ビザ(査 証)の取得が困難になるな どの影響が想定されます。 医療保険制度改革(通称、 オバマケア)の改廃法案の 動きにも注目する必要が あるでしょう。  最後に、日本では「働き 方改革」の名のもと、長時 間労働の改善、ダイバーシ ティーマネジメントや労働 生産性向上、いかに労働者 の健康や満足度を高める かといった議論や動きが活 発になってきていると思い ますが、米国においてはそ の辺りは進んでいると感じ ます。今今今月月のののテテーーーママ::


































































































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