Page 17 - NY Japion
P. 17
17|Vol. 895|Friday, December 16, 2016 SPECIALISTAQ A  Q50H1Bの取得は年々難しくなっている。特に従業員が 人以下の企業に対す る移民帰化局の審査が厳しくなっているという。そこで、H1Bを申請せず に永住権を申請できるかどうかについても聞いた。民帰化局を説得するのが 人の能力を高く評価してい 難しいです。ただし、チェー ることが必要なので、OPH1Bビザのスポン関する規定はないにもかか わらず、現実には、移民帰 化局は従業員が 人以下テータスの外国人を雇用す るのは非常に困難な状況と なっています。ン展開をしているような規 模が大きい企業の場合は 認可を受けやすいです。Tで働き始めたばかりでは 雇用主を説得するのは簡 単ではありません。OPT から永住権を申請する場 合はタイミングが重要で す。サー企業になるため の条件は?H1Bビザを申請せ専門職(パートタイ の小企業には専門職を雇  H1Bビザを発給した 後も、申請内容と実際の仕 事に違いがないかどうか、 抜き打ちでサイト・ビジッ ト(移民帰化局の職員が実 際に職場を訪れて行う査 察)を実施するケースも増 えています。ずに、永住権を申請 することは可能ですか?ムでも可)を雇用す 用する必要がないと判断 る必要があり、その職種に する傾向があり、追加書類 応じた賃金を支払うこと の提出を求めるようになっ ができる企業であればスポ てきています。その申請者 ンサーになることができま を雇用しなければならない す。 ほど専門的な仕事がある永住権は、H1Bビスポンサーの規模に ことを証明するように求め内容に関して一切の責任を 負いかねます。詳細は各専 門の弁護士にご相談くだ さい。よって、H1Bビザが 認可されにくいということ はありますか。られることも多く、会社の 業種、具体的な業務にかか わる資料だけではなく、職 場の写真を提出するよう認可を受けるのが難H1Bビザの審査は企業の規模、業種、職を除き、合法的なステータ スを保持していれば申請す ることができます。また、海 外に居住している場合でも 申請することができます。年々厳しくなってき に求められるケースもあり ています。法律には前述し ます。従業員が2、3人の た要件以外で企業規模に 企業に至っては、H1Bス種、大学のディグリー によってH1Bビザの認可 を受けやすいかどうかが 変わります。しい職種やディグリ ー(学位)はありますか。Waiver program/VWP, ESTA)」で入国した旅行者  会計事務所が会計士を 雇用する場合は、大学のデ ィグリーと職種との関係性 がはっきりしているので認 可を受けやすい一方、政治 学、文学、哲学、リベラルア ートなどのディグリーでは 職種との関連性を証明す るのが難しいため、認可が 受けにくいです。  従って、H1Bビザを取  業種では、レストランは 大学卒のディグリーを持つ 専門職が必要であると移ザで数年働いてから でなければ雇用主にスポン サーになってもらって申請 することができないと考え ている人が多いですが、そ んなことはありません。「ビ ザ 免 除 プ ロ グ ラ ム( V i s a〈おことわり〉  当弁護士事務所は記事得せずに、OPTからすぐ に永住権を申請すること も可能です。しかも、日本 人が雇用を通じて申請す る場合は申請開始から1 年ほどで永住権を取得す ることができるので、H1 Bステータスでの就労開始 時期よりも早く取得でき る場合もあります。  認可される可能性が低 いにもかかわらず、H1B ビザ申請にコストや時間を かけなければならないこと を考えると、雇用主にとっ ても、OPTからすぐに永 住権を申請するのは合理 的な方法だと言えます。現 在OPTで働いている人 は、雇用主に永住権のスポ ンサーになってもらうこと を打診してみてもいいでし ょう。ただし、雇用主がその「スペシャリスト」への文化、習慣、法律も違う海外で暮らす上で頼りになるのは スペシャリスト。日常生活を送る上で必要となる、また気に なるテーマについて、さまざまなジャンルのスペシャリストた ちに話を聞く。ピーター・トーベン・ジェンセン弁護士コロンビア大学ロースクール卒業。大手法 律事務所での勤務後、1996年にジェンセ ン&ジェンセン法律事務所を設立。ミッドタ ウンにオフィスを構え、非移民ビザや永住 権申請、会社設立、雇用法、ビジネス、投 資家の相談など、米国移民法に関連した 幅広いニーズに対応。テーマを募集中海外で生活する上で困ったこと、知 りたいこと、また現在直面している問 題など、スペシャリストに聞きたいこ とがある人は、表題を「スペシャリス ト 」と し て 、下 記 の メ ー ル ア ド レ ス ま で 質 問 を お 送 り く だ さ い 。ビ ザ 、保 険 、年 金 、起 業 の 話 、ま た は ど ん な 人に相談していいか分からないとい った場合も、ぜひ教えてください。「スペシャリストに聞く」係 reader@nyjapion.comThe Jensen Law Firm PLLC1212 Avenue of the Americas, 16th Fl.(bet. 47th & 48th Sts.)TEL: 212-737-5800 ptjensen@jensenlaw.comwwm omwcowww.jjeennsseennllaaww.cQQAAINFORMATION103H1Bビザの現状: H1Bビザ今今今今月月のののテテテーーーママ::


































































































   15   16   17   18   19