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15|Vol. 894|Friday, December 9, 2016 SPECIALIST次期政権下で、外国人の米国における職探しなどにどのような影響が予想動的に9月末まで期限が 延長されます。このため、就 労の認可が下りる 月まで 待機する必要がなく、OP Tとして9月 日まで働 き続けることが可能です。与)」を引き上げる、また は、H1Bの要件を引き上 げるなどの措置が取られる ことが予想されます。そう なると、H1Bの要件を満 たす外国人を捜すことが 難しくなり、またコスト高 になるなど、企業の立場か らすると、外国人を雇用す るメリットが少なくなる可 能性があります。されるだろうか。OPT(Optional Practical Training)からH1Bビザ(就 労ビザ)の申請を行う際の注意点についても聞いた。H1Bビザの有効期 限は? H1Bビザの滞在資 格期間は3年ですす。最長6年の滞在期間を 満了した(する)場合でも、 H1Bビザの5年目の終 わりまでに労働局にPER M を申請した(する)場合 は、この6年を越えて滞在 資格を延長することができ ます。PERMは最も一般 的な雇用ベースの永住権申 請の第一ステップです。め、申請書類審査の前にコ ンピュータによる無作為抽 選が行われます。要件を満 たしていても、この抽選で 選ばれる申請者は全体の 一方で、F1のグレイス ピリオド期間中にH1B の申請を行った場合は、米 国内に合法的に滞在し続 けることができますが、就 労は許可されません。が、延長手続きを行えばさ らに3年間、合計6年間ま で期間を延長することがで きます。%程度にしかすぎません。申請費用をかけてもH1Bビザを取得できる可能性が低いだけでなく、ビザを取得できたとしても、 果、H1Bビザ、およ その年の 月まではH1B びビザ全般に関して取得し〈おことわり〉 当弁護士事務所は記事 またH1Bからいったん 他のビザステータスに変更 するか、米国国外に1年以 上滞在した後に、新たにH 1Bの申請手続きを行え ば、3年間(延長して6年 間)米国内で就労すること が可能になります。今回の大統領選の結内容に関して一切の責任を 負いかねます。詳細は各専 門の弁護士にご相談くだ さい。 さらに、H1Bステータ ス中に米国国外で過ごした 日数も含めて合計6年間 以内であれば、「取り戻し 申請」をすることが可能で年々難しくなってい ます。H1Bビザの対象と なる専門職を必要とする 雇用主が増え、H1Bビザ を申請する人が増えている ためです。申請者が発給数 の上限を大きく超えるたPractical Training) 対するサービス機関でした 資格を持つ人がH1Bビザ が、911同時テロ発生以か?きないなどの不都合があり 考えられますか?ます。 移民帰化局(USC O P T( O p t i o n a l I S )は 従 来 移 民 にH1Bビザの取得は難しくなっています ステータスで働くことがで にくくなるなどの影響はH1Bビザの取得はを申請する際の注意点は? 降、国土安全保障省の管轄最近はF1(学生ビになったため、国土安全保 障の観点から業務を行うザ)ステータスである OPT期間中にH1Bビ ザ申請を行うケースが増 えています。 それには「CAP/GA P」のルールをよく理解し ておくことが必要です。こ のルールのもとでは、H1 Bビザの申請が受理され た時点で有効なOPT資 格があれば、就労が許可さ れる 月になる前にOPT の有効期限が切れても、自ようになりました。次期大 統領はセキュリティーを強 化する立場を取っているた め、今後は外国人が米国へ の入国や出国する際だけで なく、どこで何をしている かといったチェックが厳しく なることが予想されます。 外国人の雇用に関して は、とりわけテクノロジー の活用によるデータベース 拡大、スクリーニング強化 が考えられ、その例として「E-Verify」(新規就労者の 就労資格の確認システム) による就労資格の確認が より厳しくなることが予 想されます。 H1Bに関しては、「H1B prevailing wage(平均給10AA30 10「スペシャリスト」へのテーマを募集中海外で生活する上で困ったこと、知 りたいこと、また現在直面している問 題など、スペシャリストに聞きたいこ とがある人は、表題を「スペシャリス ト 」と し て 、下 記 の メ ー ル ア ド レ ス ま で 質 問 を お 送 り く だ さ い 。ビ ザ 、保 険 、年 金 、起 業 の 話 、ま た は ど ん な 人に相談していいか分からないとい った場合も、ぜひ教えてください。「スペシャリストに聞く」係 reader@nyjapion.com3010INFORMATION1212 Avenue of the Americas, 16th Fl.(bet. 47th & 48th Sts.)TEL: 212-737-5800 ptjensen@jensenlaw.com www.jensenlaw.comThe Jensen Law Firm PLLCAQQ: H1Bビザ2申請時の注意点文化、習慣、法律も違う海外で暮らす上で頼りになるのは スペシャリスト。日常生活を送る上で必要となる、また気に なるテーマについて、さまざまなジャンルのスペシャリストた ちに話を聞く。ピーター・トーベン・ジェンセン弁護士コロンビア大学ロースクール卒業。大手法 律事務所での勤務後、1996年にジェンセ ン&ジェンセン法律事務所を設立。ミッドタ ウンにオフィスを構え、非移民ビザや永住 権申請、会社設立、雇用法、ビジネス、投 資家の相談など、米国移民法に関連した 幅広いニーズに対応。 A Q Q今今今今月月月のののテテテーーママ:

