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17|Vol. 888|Friday, October 28, 2016 SPECIALIST永住権抽選プログラム以外で永住権を取得する方法や、「条件付き永住 権」、「再入国許可証」について聞いた。永住権は米国に永住する意志がなく なったと見なされると、剥奪される可能性がある。す。ただし、よい結婚生活であったことを証明するのは非常に難しい場合もあり に戻ってくることが望まし ます。 いです。再入国許可証を取永住権抽選プログラ せんが、難民・亡命者とし ムに申し込む以外で て申請する方法もありまります。永住権を申請する 時点ですでに結婚してから 2年以上経過している場 合は、通常の永住権が発給 されます。犯罪以外の理由で永 得していても、このような 住権を剥奪されるケ 状態が長期間続くと永住永住権を取得する方法は?す。ースはありますか?  永住権を取得して権を剥奪される可能性は 高くなります。日本人に限れば、最「条件付き永住権」 とは何ですか?も一般的なのは市民 権や永住権を保持してい る家族か雇用主にスポンサ ーになってもらって申請す る方法です。米国内で生ま れた子供がいる場合は、そ の子供が 歳以上になれ ばその子供にスポンサーに なってもらって永住権を取 得することができます。「条件付き永住権 (conditional permne-延長手続きを忘れる とどうなりますか? 有効期限内に手続き を行わなかった場合も、なんらかの理由 で帰国してそのまま米国 外に滞在し続けたり、米国 に帰ってきても滞在期間が 一定期間より短い、という ことを続けていると、入国 の際に移民帰化局に米国 に滞在する意志がないと判〈おことわり〉  当弁護士事務所は、記事  また、投資を通じて永住 権を申請することもでき ます。日本人には該当しまその期限が切れる 日前 から期限日までの間に条がある場合は、延長手続き れる場合があります。 を行うことができます。   また、市民権を申請してnt residence)」は、結婚期間 が2年以下の人に対して内容に関して一切の責任を 負いかねます。詳細は各専 門家にご相談ください。発給される永住権で、偽装結婚による永住権取得を防ぐ目的で作られました。 せん。ただし、正当な理由この条件を外すためには、 (病気で入院中だったなど) 断されて、永住権を剥奪さ件解除申請(removal condition)を行う必要があ有効期限が切れる前過去の記録を調べられたと きなどに、永住権姿勢の際 に虚偽の申告を行っていた と判断された場合も、永住 権を剥奪される可能性がは、最初から申請手続きを やり直さなければなりまに離婚すると、ステー タスはどうなりますか?2年間の条件付き期間中に離婚したり一 緒に住まなくなったりした 場合は、条件解除申請手続 きを行わなければなりま せん。永住権は有効期限が 過ぎれば自動的に失効し ます。  その場合、移民帰化局に 対して、その2年間の婚姻 関係が偽装ではなかったこ とを承継することができれ ば、有効期限のない永住権 を取得することが可能であります。永住権を保持するために気をつけること は?永住権を保持するには、少なくとも6カ 月以内に1度は米国に戻っ てくることが望ましいで す。それ以上滞在期間が長 くなると入国の際のチェッ クが厳しくなり、さらに何 年もこのような状態が続 くと、永住権を剥奪される 可能性が高くなります。米国外に長期滞在しなくてはならない場 合でも、永住権を保持する ことはできますか。米国外に長期間滞在することが前もって 分かっている場合は、「再入国許可証(re-entry permit)」 を取得しておくことをお勧めします。その場合でも、6カ月以内に1度は米国AQ 21AQ 90A Q: 永住権4永住権取得後の注意文化、習慣、法律も違う海外で暮らす上で頼りになるのは スペシャリスト。日常生活を送る上で必要となる、また気に なるテーマについて、さまざまなジャンルのスペシャリストた ちに話を聞く。リチャード・A・ニューマン弁護士ニューヨーク州公認弁護士。30年以上の 弁護士経験を持ち、1990年の事務所開 設以来、米国移民および市民権法などの 法律手続きに携わる。特に労働ビザ、領事 事務、永住権、PERM、laborcertifi- cations、労働許可証の取得などの経験 が豊富。AQAQ今今今今今月月月ののA「スペシャリスト」へのAQテーマを募集中海外で生活する上で困ったこと、知 りたいこと、また現在直面している問 題など、スペシャリストに聞きたいこ とがある人は、表題を「スペシャリス ト 」と し て 、下 記 の メ ー ル ア ド レ ス ま で 質 問 を お 送 り く だ さ い 。ビ ザ 、保 険 、年 金 、起 業 の 話 、ま た は ど ん な 人に相談していいか分からないとい った場合も、ぜひ教えてください。「スペシャリストに聞く」係 reader@nyjapion.comINFORMATION© E. O. / Shutterstock.comQThe Law Office of Richard Newman500 5th Ave., Suite 3020(at 42nd St.)TEL: 212-986-0947FAX: 212-986-0921 rnewman@richardnewmanla w.comのテテーーーママ::


































































































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