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17|Vol. 869|Friday, June 17, 2016 SPECIALIST雇用契約、ジョブディスクリプション、従業員ハンドブックなどの目的や、そこに 盛り込むべき内容、使用法について聞いた。最近は、SNSの使用に関してル ールを設ける会社も増えているといった現状も解説してもらった。社側はSNSで得た情報を使って雇用上の決定をしない」、「従業員は顧客情報や企業秘密などを投稿しない」など、SNSの使用に際してのルールを盛り込む (有給病気休暇)」の提供が 会社も増えています。 義務化されました。雇用契約にはどのよ 明記します。 うな内容を盛り込め   エグゼクティブなどの上歴、経験、身体要件など(例 えば、グラフィックデザイナ ー募集の場合は、色の識別 ができるなど)を記載した 職務記述書です。仕事の内 容や求められる能力についばいいのでしょうか?位職や、特別なプロジェクトで期間が決まっている仕事やポジションの場合は、雇用契約書を交わすこともあります。その場合は、 て、会社と従業員が共通理米国では、多くの場雇用形態の種類とそれぞれの特徴は? 〈おことわり〉 雇用形態は、大きく   HRMパートナーズ社 は社員(勤務する会 は、記事内容に関して一切合は雇用契約書を使わず、雇用条件を記載したオファーレター(内定通知書)を使います。オファーレターには、ポジションや雇用開始日、試用期間を設けている場合はその期間、雇用関係がアットウィル(雇用期間が決まっておらず、 てください? 雇用主も従業員も、いつで 「ジョブディスクリプ も、いかなる理由でも、事前 ション」とは、そのポ の通知なしに雇用関係を ジションの職責や職務内容 解消できる)であることも の他、求められる学歴、職解を持つための書類で、人 材を募集する際や雇用期 間中に使用されます。合理 的な理由があれば、会社が ジョブディスクリプションの 内容を変更することは可 能です。社が給与を支払う)、派遣 の責任を負いかねます。詳 (派遣元が給与を支払う)、 細は各専門家にご相談く雇用期限や契約途中解除 時の対応などを契約書に 記載します。コントラクターまたはフリ ださい。 ーランス(グロスで報酬を 受け取り、タックスリター ンを自分で行う。ベネフィッ トはなし)に分類できます。「ジョブディスクリプ ション」について教え「従業員ハンドブッ   社員はさらに設定労働ク」とは?時間により、就労時間が週 時間以上のフルタイム と、週 時間未満のパート タイムに分けられます。両 者の違いは基本的に労働会社のマネジメントが一貫性を持って公 平に従業員を処遇できる ように、会社のルールを記 載したものです。従業員に とっては、自分の義務と権 利を知るためのツールとい えます。従業員ハンドブッ クには、雇用機会均等の遵 守、差別やハラスメントの 禁止、就業時間や給与の支 払い規程、コンピューターの 使用に関する規則など、人 事労務に関わる多くのこと について記載されます。ま た、最近では、例えば、「会時間のみです。日本でいう アルバイトは就労時間によ りますが、通常はパートタ イムに区分されます。  福利厚生に関しては、会 社により対応はさまざま です。フルタイムの場合は ほとんどの福利厚生を受 けられますが、パートタイ ムの場合は一部のみ、とい うのが一般的です。  さらに、残業代が出ない 「エグゼンプト」、残業代が 出る「ノンエグゼンプト」と いう分類もあります。「エグゼンプト」扱いにするには、 連邦法や州法等で定めら れている一定の基準を満た す必要があります。「ペイド・シックリー ブ」の現状は?「ペイド・シックリー ブ(有給病気休暇)」を法制化する州や市が増 えており、ニューヨーク市 でも、一昨年から5人以上 の従業員がいる企業に対し て、「ペイド・シックリーブ「スペシャリスト」へのA Q三ツ木良太さんシカゴ生まれ。学習院大学法学部を卒業 後、日本電信電話株式会社(NTT)、コンサ ルティング会社を経て、2009年からHRM Partnersに在籍。各地の商工会などで講 演、セミナーを催している他、組織、人事労 務管理関連のコラムも執筆している。テーマを募集中海外で生活する上で困ったこと、知 りたいこと、また現在直面している問 題など、スペシャリストに聞きたいこ とがある人は、表題を「スペシャリス ト 」と し て 、下 記 の メ ー ル ア ド レ ス ま で 質 問 を お 送 り く だ さ い 。ビ ザ 、保 険 、年 金 、起 業 の 話 、ま た は ど ん な 人に相談していいか分からないとい った場合も、ぜひ教えてください。「スペシャリストに聞く」係 reader@nyjapion.comAQA AQ40 40INFORMATIONAQ QHRM Partners, Inc.641 Lexington Ave., Suite 1425 (Corner at 54th St.)TEL: 212-878-6683wwwwww.hhrrmm--ppaarrttnneerrss.ccoomm: 労務3雇用契約文化、習慣、法律も違う海外で暮らす上で頼りになるのは スペシャリスト。日常生活を送る上で必要となる、また気に なるテーマについて、さまざまなジャンルのスペシャリストた ちに話を聞く。今今今今月月月のののテテテーーーママ::


































































































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