Page 17 - NY Japion
P. 17
17|Vol. 941|Friday, November 10, 2017 SPECIALISTリタイア後の生活設計の要となるのが「ソーシャルセキュリティー」。将来ソー す。 シャルセキュリティーを受給するための条件、受給開始年齢や受給額の目安 ただし、継続して 年間 従って、将来ソーシャルセ キュリティーの受給額が無 制限に増えるわけではあり ません。などの基礎知識を解説する。である必要はなく、病気な「ソーシャルセキュリテ 6000万人がソーシャル ィー(Social Security/ セキュリティーを受給してどで働けずソーシャルセキ 受け取っている場合は、ソ ュリティー税を納められな ーシャルセキュリティー税 い期間があっても、トータ ソーシャルセキュリティ ーを基本にIRAや40 1kなども併用して、リタ イア後の生活設計をする といいでしょう。SS)」とはどのような制度 います。ですか? ソーシャルセキュリテを納めることができます。 ソーシャルセキュリティー 税は、会社勤務の場合は純 所得の6・2%、個人事業 主の場合は ・4%です。ルで 年間 クレジットを 満たせれば受給資格は得 られます。ソーシャル・セキュリ ィー加入の条件は? ティーは、リタイアし 「ソーシャルセキュリ受給開始年齢は何歳 〈おことわり〉た 歳以上の人や障害の ために働けなくなった人、 配偶者や両親が死亡した 家族などに支給される年 金です。ティー・ナンバー(SSN)」を取得し、働いて所 一方、所得があっても、家ですか? 当事務所は記事内容に 関して一切の責任を負いか ねます。詳細は各専門家に ご相談ください。 現在、1億6800万人 が就労し、ソーシャルセキュ リティー税を納めており、得を得てソーシャル・セキュ リティー税を納めることに より、加入することができ ます。会社に勤務してW2 を受け取っているか、個人 事業主などで1099を賃収入、投資、離婚や別居 後に元の配偶者から受け 取る生活費などはソーシャ ルセキュリティー税の対象 にはならないため、注意が 必要です。歳になれば受給資 格を得ることができ ます。ただし、フルリタイア メントの年齢は1937 年生まれまでは 歳、それ 以降は段階的に受給年齢 が上がって行き、 年以降 に生まれた人は 歳となソーシャルセキュリティ ー受給の条件は? ソーシャルセキュリテ ィーを受給するためります。の最低条件は、 年間働い て クレジット得ることで す。2017年の場合、年 間1300ドル(インフレ その他の要因により異な る)の収入があれば1クレ ジットを取得することがで き、この4倍以上の収入が あれば、年間で4クレジッ トまで取得することが可 能です。これを 年間続け て クレジット取得するこ とが、ソーシャルセキュリテ ィーを受給する最低条件で将来どのくらい受給 できますか? 人によって異なりま すが、2016年の受給額の平均は月額13 40ドル(夫婦の場合22 10ドル)です。どのような人にとって最もベネフィットがあ りますか?人によって条件が異なるので、一概に言う ことはできません。ソーシャルセキュリティー税を多く納めれ ば、将来より多く受給するこ とができますか?ソーシャルセキュリティーの税額はその年 の所得に応じて決まります が、上限があります。 2016年の場合、税額 の上限は 万8500ド ルで、これ以上はソーシャル セキュリティー税を納める ことはできません。40AQ1210AQ AQ60 1010「スペシャリスト」へのテーマを募集中40海外で生活する上で困ったこと、知 りたいこと、また現在直面している問 題など、スペシャリストに聞きたいこ とがある人は、表題を「スペシャリス ト 」と し て 、下 記 の メ ー ル ア ド レ ス ま で 質 問 を お 送 り く だ さ い 。ビ ザ 、保 険 、年 金 、起 業 の 話 、ま た は ど ん な 人に相談していいか分からないとい った場合も、ぜひ教えてください。「スペシャリストに聞く」係 reader@nyjapion.com67 60INFORMATION1220 Broadway, Suite 704 (bet. 30th &31st Sts.) TEL: 212-594-007465© dizain/ shutterstock.com40AA&TC Inc.60A Q AQ10: アメリカの年金2ソーシャルセキュリティー文化、習慣、法律も違う海外で暮らす上で頼りになるのは スペシャリスト。日常生活を送る上で必要となる、また気に なるテーマについて、さまざまなジャンルのスペシャリストた ちに話を聞く。ジェームズ・ナム会計士韓国の大学で会計、税を専攻し、卒業後8 年間、会計事務所で業務を経験。その後、 来 米 し 、C U N Y 、S U N Y で 会 計 を 専 攻 。 1987年から米国内会計事務所で会計業 務を経験し、2000年4月、現会計事務所 を開業。生命保険と退職プランを専門とす る、ニューヨーク、ニュージャージー州公認 免許を持つ保険プロデューサーでもある。AQAQ 11今今今月月のののテテーーママ:

