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17|Vol. 932|Friday, September 8, 2017 SPECIALIST「スペシャリスト」へのA QINFORMATION225 Broadway, Suite 3005 (bet. Barclay & Vesey Sts.) TEL: 212-960-3953 Info@rblpartners.com www.rblpartners.comテーマを募集中海外で生活する上で困ったこと、知 りたいこと、また現在直面している問 題など、スペシャリストに聞きたいこ とがある人は、表題を「スペシャリス ト 」と し て 、下 記 の メ ー ル ア ド レ ス ま で 質 問 を お 送 り く だ さ い 。ビ ザ 、保 険 、年 金 、起 業 の 話 、ま た は ど ん な 人に相談していいか分からないとい った場合も、ぜひ教えてください。「スペシャリストに聞く」係 reader@nyjapion.com© Peshkova/ Shutterstock.comARBL Partners PLLCAQQ今週は起業とテーマに、知っておくべき基礎知識や法律について話を聞いてい なれません。また、株の発  それに比べて、C法人は 税務上、個別の事業体にな りますので、会社の収益が 株主に配当された場合ダ ブル課税となり、税務的に は有利な形態ではありま せんが、外国人の株主、無 限数の株主や複数の種類 の株を発行できるなど、L LCやS法人とは別の利 点があると言えます。る。今号では起業に際して、LLC、C法人、S法人それぞれの事業形態によ って違う申請料金や初期費用、納税義務について聞いた。行は1種類のみといった制会社の申請手続きに の費用はカウンティーごと 必要な費用について に異なりますが、最も高いなることはできませんの 議事録や附属定款作成な で、日本の多くのアメリカ ど)をパッケージにしたサ 法人の形態が必然とC法教えてください。ニューヨークカウンティー (マンハッタン)の場合は1 000〜1200ドル程 度かかります。LLC以外 にはこの規定はありませニューヨーク州への登ービスを提供しています。 人になります。「S Corporation(S   C法人はS法人に比べ 法人)」と「C Corpo- て事務、税務、法務面にお ration(C法人)」の違いを いて複雑な事業形態にな 教えてください。 りますので、一般的に規模 C法人は日本でいう が大きい会社向きといえる記費用は、LLCは 200ドル、コーポレーシ ョン(法人)は125ドルで す。ただし、LLCの場合 は、ニューヨーク州の規定 により、会社設立を行った カウンティーの新聞2紙 で、LLC設立の告知を行 わなければなりません。こん。  いずれの形態を選ぶ場〈おことわり〉  当弁護士事務所は、記事合も、弁護士を雇う場合は 別途、弁護士費用がかかり ます。なお弊事務所では会 社登記で必要となるさま株式会社に当たり、 日本のアメリカ法人の多く はこの形態になります。C 法人を設立した後に税務でしょう。内容に関して一切の責任を 負いかねます。詳細は各専 門家にご相談ください。ざまな手続き(株券発行、上「Subchapter S Election」 をIRSへ申請することで人、それぞれの税金 面の特徴とは?設立されるのがS法人の形 態になります。つまりC法 人もS法人も形態は株式 会社になりますが、税理面 で違いがあるということに なります。法人のように個別の 事業体として見なされない ため、会社の収益や損失 は、LLCの株主が個人の 収入と合わせて納税申告 することができます。  例えばS法人の場合、株 主は会社の利益と損失を 個人の収入として税金申 告をすることができます。 逆にC法人は、税務上個別 の事業体になりますので、 会社としての納税義務が 発生します。  S法人は、株主は100 人までで、通常、非永住権 保持者の外国人は株主に約があります。  S法人は企業が株主にLLC、S法人、C法税務上、LLCはC  前述の通りS法人もL LCと同じく、株主が会社 の収益と損失を個人の収 入として納税申告するこ とができます。LLCと異 なる点は、S法人の株主が 会社から妥当な給与額を 受け取ることで、会社の収 益に対してのみ所得税を支 払うことができる点になり ます。通常支払い義務があ る社会保険税は会社の収 益に対してではなく、会社 から受け取る妥当な給与 額に対してのみ発生します ので、節税が可能になりま す。  一定のS法人の条件を満 たせば、LLCもS法人と 同様の節税対策ができる 可能性があります。: 起業2費用や納税義務文化、習慣、法律も違う海外で暮らす上で頼りになるのは スペシャリスト。日常生活を送る上で必要となる、また気に なるテーマについて、さまざまなジャンルのスペシャリストた ちに話を聞く。塩原源基(げんき)さん証券会社勤務を経て、New York Law Schoolに通い、弁護士資格を取得。 2013年11月よりRBL Partners法律事 務 所 に て 勤 務 。会 社 設 立 、契 約 書 の 作 成・レビューを含む一般企業法など、会社 にまつわるさまざまな法的事項、商業用不 動産、雇用・労務を担当。今今今今月月月のののテテーーーママ:


































































































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