コロナウイルス対策・NJ最新情報(更新=州内の営業再開情報)

※このページにはニュージャージー州の情報を掲載しています。情報は全て、参照URLからの翻訳・要約です。(最終更新: 5月13日午後11時40分)

こちらのウェブサイトも、随時ご確認ください。

在ニューヨーク日本国総領事館(https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/oshirase/2020-refs.html#enq
ニュージャージー州政府(https://covid19.nj.gov

※コロナウイルスに関する州の最新情報をテキストで受け取る:898-211 に「NJCOVID」と送る

 

目次

 

 【NEW!】 再開に向けた動き

ニュージャージー州のマーフィー知事は、以下の業態の営業再開を、5月18日(月)午前6時より許可しています。

・不要不急の建設作業
・小売店での商品の店頭受け取り(不要不急でないもの含む。店内での営業には引き続き制限がかかっています)

なお、ドライブスルーや屋外映画館含めた、自動車で集まるイベントの開催は、5月13日にすでに解禁されました。車の中に留まることが前提となっています。

 

 コロナウイルスの症状

米国疾病予防管理センター(CDC)が発表している、一般的な症状は以下のものです。

発熱(カ氏100.4度 またはセ氏38度以上)、せき、息切れ(呼吸困難)、喉の痛み、悪寒、悪寒に伴う止まらない震え、筋肉痛、頭痛、喉の痛み、味覚および嗅覚の消失

これに加え、重症化した際にみられる症状として、以下のものがあります。

呼吸の乱れ(Trouble breathing)、持続する胸部の痛みや圧迫感(persistent pain or pressure in the chest)、意識障害(confusion or inability to arouse)、顔面および唇の蒼白(bluish lips or face)

なお、日本の厚生労働省が4月29日に報道機関各所に発表した、新たにガイドラインに記載のある「緊急性の高い症状」は以下のものです。

<本人> 唇が紫色、息苦しさや息の乱れ、胸の痛み、横になれない息苦しさ、ゼエゼエとした呼吸、脈拍の乱れ
<他人から見た様子>顔色が悪い、様子がおかしい、ぼんやりとした状態・意識朦朧(もうろう)

 

<5月11日追記>

ニューヨーク州のクオモ知事は現在、子供が「川崎病」に類似した症状を訴えるケースを州内で85件確認しています。米国疾病予防センター(CDC)によると、川崎病とは急性熱性疾患で、5歳以下の子供に発症します。(参照: https://www.cdc.gov/kawasaki/index.html

ニューヨーク州は、以下の症状が出た場合、早めに医療機関で受診するように呼び掛けています。

・5日間以上長引く高熱
・母乳を飲まない・水分を取らない
・ひどい腹痛・下痢・嘔吐
・顔色が悪いなど、肌の色の変化
・息切れ・過呼吸
・動悸・胸痛
・乏尿・頻尿
・倦怠(けんたい)感・過敏症など
(※コロナウイルスの通常の症状である呼吸器症状が出ないとされています)

 

ニューヨーク州は現在、軽度〜中度の症状を確認した場合は自宅待機を要請しています。この時点で医療従事者に指示を求めたり、検査テストを受けることは推奨されていません。
発症してから少なくとも7日間は自宅待機が推奨されます。タイレノールやイブプロフェンなどの熱を下げる薬を使用しない状態で3日間、熱がない状況になるまで、注意深く経過観察してください。

コロナウイルスに関する質問や相談は、ニューヨーク州が無料の電話応対を行っています。
TEL: 1-844-692-4692(毎日午前9時〜午後9時) 

呼吸困難や高熱などさらに重症な症状の場合は、救急「911」に連絡します。
医師の診察を受けるために外出する場合は、マスクを着用します。可能であれば私用車の後部座席に、窓を開けた状態で乗車します。

その他の詳細は、市の配布する、日本語版ファクトシートをご確認ください。
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/coronavirus-factsheet-jp.pdf

 

なおニューヨーク市在住の人で、コロナウイルスに感染し(てい)た、感染者と接触した、あるいは隔離状態にあるといった場合は、ニューヨーク市が開設したポータルサイトで、自身の感染情報を入力することが推奨されています。
詳細は以下のウェブサイトをご確認ください。
https://cv19engagementportal.cityofnewyork.us/#/display/5e63c34ff75d7a02111fcb6c

 

 感染予防

現在、ニュージャージー州が提示する感染予防策は次の通りです。

・不要不急の外出を避ける。外出時は基本単独行動、他人と最低6フィート(約1.8メートル)距離を開ける
・水と石けんを使い、毎回20秒以上の手洗いをこまめに行う またはアルコール消毒(サニタイザー)をする
・洗っていない手で顔を触らない
・せきやくしゃみでは、袖口やティッシュで口元を覆う。使用したティッシュは捨てる
・握手やハグをしない

フィル・マーフィー州知事は、感染予防における最重要要素を、「ソーシャルディスタンスを取る」としています。

また現在、レストランやバーにテークアウトで出入りする全ての人は、口と鼻を布で覆うこと(face covering)が義務付けられています。

 

日本政府・首相官邸が提供する情報は以下の通りです。

・普段から十分な食事と睡眠を取り、免疫力を高める
・乾燥しやすい室内では、50〜60%以上の湿度を保つ

<画像出典:https://www.kantei.go.jp/jp/content/000059525.pdf

詳細は、首相官邸の以下ウェブサイトをご確認ください。
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

 

外出自粛令

<5月4日追記>

マーフィー州知事は、5月2日付で州内全域の州立公園の営業を再開しました。ハイキング、魚釣り、自転車、ボート/カヤック遊びが許可されていますが、以下の利用は引き続き禁止されています:
公衆トイレ、敷地内の各地建物、水泳、キャンプ、遊び場、ピクニック、飲食物の販売

群立公園およびゴルフ場にも営業再開許可が出ていますが、判断は各施設に委ねられています。

これらの施設利用時には、マスクまたはフェースカバー(バンダナやスカーフ可)を着用し、他者とのソーシャル・ディスタンス(6フィート以上の物理的距離)を保つことが義務付けられています。なお市民の利用状況によっては、今後再び閉鎖する可能性も知事により示唆されています。

詳細は州公園局の以下ウェブサイトをご確認ください。
https://njparksandforests.org

 

3月21日より、ニュージャージー州全域の住民を対象に、外出自粛令が出ました。出勤の必要がない全ての事業が閉鎖され、自宅勤務が推奨されます。
レストランおよびバーはテークアウトまたはデリバリーのみ営業します。また、いかなる理由においても、従業員が一箇所に集まることは禁止されます。

※配送、メディア、倉庫業、食品生産・販売、薬局、医療従事業、公共サービス、金融および関連事業は例外です。
例外業種の詳細は、州ウェブサイトの下記ページをご確認ください。
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/general-public/what-are-the-%E2%80%9Cstay-at-home%E2%80%9D-rules-in-new-jersey-what-businesses-are-closed

あわせて、州内の学校も閉鎖となっています。

 

 市内交通機関

ニュージャージー・トランジットは、現在、バス・地下鉄の運行を臨時スケジュールに切り替え、平日の運行数を減らしています。利用者は通勤の必要性がある人に限られ、不要不急での利用は控えることとしています。利用者は全員、マスク/スカーフ/バンダナなどの布地で口元と鼻を覆う義務付けられています。

詳細は、ニュージャージー・トランジットの以下ウェブサイトをご確認ください。
https://www.njtransit.com/tm/tm_servlet.srv?hdnPageAction=PressReleaseTo&PRESS_RELEASE_ID=3388

また、チケットの購入を含め、サービスの利用はモバイルアプリが推奨されています。
https://www.njtransit.com/var/var_servlet.srv?hdnPageAction=NJTAppTo

 

精神的につらいとき

今回の感染拡大によってストレス、不安、睡眠障害などを経験している人に、ニュージャージー州政府は無料のカウンセリングサービス「NJ Hopeline」への相談を呼び掛けています。24時間、365日対応。同サービスは電話(TEL: 855-654-6735)で利用可能。詳細は、「NJ Hopeline」の下記ページをご確認ください。
http://www.njhopeline.com

また、「New Jersey Mental Health Cares」も、毎日午前8時〜午後8時に、電話(TEL: 866-202-4357)またはメール(help@njmentalhealthcares.org)での無料相談を受け付けています。詳細は下記ページをご確認ください。
https://www.njmentalhealthcares.org

 

在宅に危険を感じたら

ニュージャージー州政府は、家庭内暴力や性暴力などを理由に自宅待機に危険を感じる人に向けて、相談サービスを提供しています。

・ウェブサイト: https://www.nj.gov/dcf/women/hotlines
・電話番号 TEL: 800-572-7233(24時間対応、通訳サービスあり。緊急時は911へ)

 

 

外国免許医師の臨時雇用

ニュージャージー州は4月17日、米国外の医師免許を所持する州内在住の人材に、コロナウイルス感染拡大防止の協力を呼び掛けました。米国では初の措置となります。
現在合法的に米国で就労可能で、かつ以下の条件に当てはまる必要があります。

・臨床医療で5年以上の勤務経験がある(かつ、これを過去5年内に行っている)
・懲戒/犯罪歴がない
・医師免許を含める関連書類や、学歴・職歴に関する情報を提供できる

付与されるライセンスは臨時のもので、今回の緊急事態が終息次第、無効となる予定です。
詳細は、ニュージャージー州政府の以下のウェブサイトをご確認ください。
https://nj.gov/governor/news/news/562020/approved/20200417a.shtml

 

外国失業保険の申請・受給

現在、ニュージャージー州は過去最多の失業保険申請が出ているといい、州政府はオンラインおよび電話での申請を、早朝や夜遅くのオフ・ピークに行うように市民に要請しています。

手続きに関する詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。
https://www.nj.gov/labor/worker-protections/earnedsick/covid.shtml

どの手当てに申請可能かは、ニュージャージー州の以下のウェブサイトで確認できます。
https://www.nj.gov/labor/assets/PDFs/COVID-19%20SCENARIOS.pdf

ニュージャージー州は、コロナウイルスの影響で失業保険を申請した全ての州在住者に、週600ドルの追加手当てを発表しました。また給付期間は新たに13週間の延長が発表され、現在合計で、39週間の受給が可能です。

失業保険の申請は、以下のウェブサイトをご確認ください。
https://myunemployment.nj.gov/

申請対象者は、以下のいずれかに該当します。
・過去18カ月にニュージャージー州のみで勤務していた
・過去18カ月にニュージャージー州と他州で勤務していた
・過去18カ月にニュージャージー州内で連邦政府に勤務していた
・過去18カ月に従軍しており、ニュージャージー州内で勤務していた

(海軍に勤務していた、または米国外に住んでいる場合は電話で申請すること)

申請には以下の書類が必要です:
・ソーシャル・セキュリティー・ナンバー(SSN)
・外国人登録証番号(市民でない、カード保有者の場合)
・ペンション情報(ペンションまたは401Kを受けている場合)
・解雇手当ての金額と受け取り期間
・更迭の日付(予想される場合)
・労働組合の情報(該当する場合)
・DD-214フォーム(過去18カ月以内に従軍していた場合)
・SF-8フォームまたはSF-50(連邦政府の職員のみ)

・直近18カ月以内の、全ての雇用主の正式名称と住所(他州も含む)、電話番号
・その雇用主の元での職業
・雇用期間の最初日と最終日
・離職理由

 

 事業主のための措置

この情報は独立ページを設置しています。こちらをご確認ください。

<4月27日 追記>

27日午前10時より、米国中小企業庁(SBA)は、財源不足を理由に受付を中断していた、PPP(Paycheck Protection Program)の新規申請の受付を再開しました。詳細は以下ウェブサイトをご確認ください。
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources

<4月23日 追記>

PPP増額を含む追加拠出法案が、4月23日に連邦下院で可決され、トランプ大統領が署名する見通しです。これにより、PPPに関する変更が将来的に予想されます。
https://www.npr.org/2020/04/23/842706630/congress-passes-latest-economic-relief-package-to-confront-coronavirus

JETRO(日本貿易振興機構)が、コロナウイルス感染拡大に伴う事業支援措置などをまとめていますので、下記リンクからご確認ください。
https://www.jetro.go.jp/world/covid-19/us/

 

IRSからの給付金

国内国歳入庁(IRS)は4月15日から順次、2018年度および2019年度に確定申告(タックスリターン)を行った人に、コロナウイルス感染拡大に伴う給付金「Economic Impact Payment」の給付を行っています。基本的には前回の確定申告の情報を元に、IRSが銀行口座に自動で振り込みます(銀行口座情報がない場合は、チェックが郵送されます)。給付に関して、受け取り側が行う手続きなどはありません。

<対象者>
・ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN)を持ち、総収入(gross income)が7万5000ドル(個人)/11万2500ドル(世帯主)/15万ドル(結婚した夫婦の収入合算)を下回る場合(上回った場合、100ドルごとに5ドルの減額)
・ただし、調整後総所得(Adjusted gross income)が7万5000〜9万9000ドル(個人または結婚した夫婦の個人)/11万2500〜13万6500ドル(世帯主)/15万〜19万8000ドル(結婚した夫婦の収入合算)の場合は、減額。
・退職者、社会保障/鉄道退職(Railroad Retirement)/障害者保障/退役軍人保障を受給している人、また確定申告が発生しない少額の収入がある人や無収入の人にも支払われる。

<金額>
・個人および世帯主= 1200ドル
・結婚した夫婦(合算で確定申告を行った場合)= 2400ドル
(この他、対象の子供1人につき500ドル)

<対象外>
・ソーシャルセキュリティーナンバーを持っていない人
・非居住外国人(nonresidential alien)
など

なお本件に関して、IRSが電話・テキスト・Eメール・SNSを経由して連絡することはないとされています。詐欺にご注意ください。

受給対象でまだ入金を確認していない人、受給対象か分からない人、あるいは一部の会計サービス(H&R Blockなど)を使用したために手続きが遅れている人は、IRSのウェブサイト内「Get My Payment」でステータスが確認できます。
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment

 

詳細は、IRSの下記ウェブサイトをご確認ください。
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center

 

合法的な滞在期間

在ニューヨーク日本国総領事館によると、現在アメリカに滞在している日本人の滞在期限が、ビザ(査証)の新規発給・更新停止に伴い、通常と異なっています。

アメリカにすでに入国している人の合法的な滞在期限は、I-94(出入国記録)に記載されている、滞在期限(Admit Until Date)になります。期限延長の申請は、アメリカ内の移民局のオフィスに対して、郵便などで行うことが可能です。移民局は、期限の45日以上前に延長申請することを推奨しています。申請処理中は、期限が過ぎても不法滞在には問われず、最大240日間、就労することが可能です。

滞在期限の確認は、以下ウェブサイトをご確認ください。
https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/recent-search

詳細は、国務省および移民局の以下ウェブサイトをご確認ください。
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/frequently-asked-questions.html
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94

 

感染者への各種支援

※この情報は、SHARE日本語プログラムの以下サイトを参照しています。各プログラムに関する質問・相談は、SHARE日本語プログラムではなく、各プログラムまで直接お問い合わせください。
https://sharejp.org/blog/2020/4/14

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染者を援助をするためのプログラムは、以下の通りです。

PAN Foundation COVID-19 Fund
【支給対象】 治療費、処方箋料金、交通費など
【受給資格】
・COVID-19に感染した人、および政府や医療機関から自宅待機を命じられた
・がんや慢性持病を持つ
・メディケアを取得している
・連邦貧困水準(Federal Poverty Level)を400%下回っている
・米国内に居住し、治療を受けている
詳細は、https://panfoundation.org/index.php/en/13-patients/942-covid-19 を参照。

Patient Advocacy Foundation’s COVID Recovery Fund
【支給対象】食費、電気・ガス・通信費など、家賃など
【受給資格】
・現在COVID-19に感染している、または過去6カ月以内に感染した
詳細は、https://www.patientadvocate.org/covidcare/help/ を参照。

HealthWell Foundation COVID-19 Ancillary Costs Fund
【支給対象】食事や医薬品の宅配費、交通費など
【受給資格】
・自分自身あるいは家族が、COVID-19に感染している、または感染リスクが高い(高齢者、乳幼児など)、または感染リスクの高い米国内エリアに居住している、または医療従事者など
詳細は、https://www.healthwellfoundation.org/fund/covid-19-fund/ を参照。

 

保険のグレースピリオド延長

フィル・マーフィー州知事は、4月9日、期限が切れた健康保険および歯科保険(dental insurance premium)のグレースピリオド(利子や延滞料が免除される猶予期間)を、60日に延長する、緊急措置を発表しました。
住宅・自動車保険、賃貸保険、生命保険などのグレースピリオドは90日に延長されています。

詳細は、ニュージャージー州の以下ウェブサイトをご確認ください。
https://covid19.nj.gov/NJfaqs?query=grace+period&Facets.filterbox.filter0=%5B%5D

 

運転免許の期限延長

ニュージャージー州運輸局(MVC)は、現在サービスの一部を停止しており、これにあわせて有効期限が2020年3月1日〜5月31日に設定されている運転免許証は、一時的に期限が2カ月延長されました。

その他の詳細は、MVCの下記ページをご確認ください。
https://www.state.nj.us/mvc/index.html

 

日本への帰国

現在、航空会社が運行しているニューヨーク〜東京間の飛行機便は、次のスケジュール変更が発表されています。

☆5月7日更新☆<JAL> https://www.jal.co.jp/arl/ja/jmb/

ジョン・F・ケネディ国際空港(JFK)発 羽田空港(HND)着  JL5便・・・5月31日(日)まで運休
ジョン・F・ケネディ国際空港(JFK)発 羽田空港(HND)着 JL3便・・・6月1日(月)まで運休

☆5月7日更新☆<ANA> https://www.ana.co.jp/ja/us/

ジョン・F・ケネディ国際空港(JFK)発 羽田空港(HND)着  NH109便・・・5月31日(日)まで運休
ジョン・F・ケネディ国際空港(JFK)発  成田空港(NRT)着   NH9便・・・5月31日(日)まで毎週木曜日のみ運航

☆5月7日更新☆<ユナイテッド>  https://www.united.com

ニューアーク国際空港(EWR)発 成田空港(NRT)着 UA78 / 79便・・・現在運休。6月5日(金)から7月4日(土)まで週3便(水・金・日)で再開

 

また日本の厚生労働省の水際対策の抜本的強化により、3月26日以降に米国から日本へ帰国する人は、検疫法での隔離が必要となり、「検疫所長が指定する場所(自宅など)において14日間の待機」を命じられます。自宅へは公共交通機関を使わず、家族や会社の送迎で向かうこととなっています。
詳細は以下のウェブサイトをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000618977.pdf

 

<4月30日追記>

JFK国際空港、ラガーディア国際空港、ニューアーク国際空港は、現在、搭乗券を持った利用客や空港関係者以外がターミナルに立ち入ることを制限しています。見送りや出迎えの人も、中に入ることができませんので注意してください。

詳細は以下ウェブサイトをご確認ください。
https://www.panynj.gov/port-authority/en/press-room/press-release-archives/2020-press-releases/travel-advisory—port-authority-to-limit-terminal-access-tempor.html

 

日米間の国際郵便

日本郵便は4月24日(金)から、日本から米国宛てに送られる、国際郵便物の引き受けについてのルールを一部変更しました。

<一時引き受けを停止>
・EMS郵便物
・小包郵便物
・小型包装物および印刷物の通常郵便物
※航空扱い、およびSAL(エコノミー航空)便扱いのものは、すでに停止済み

<引き受けを継続>
・船便扱いの小型郵便物と通常郵便物(小型包装物および印刷物)
・書状・郵便はがき・盲人用郵便物などの通常郵便物
※ただし、大幅な遅延が見込まれる

すでに引き受け済みの荷物は、最大で4カ月の遅延が予想されます。取り戻しを希望する場合は、差し出した郵便局に問い合わせます。
詳細は、日本郵便の以下ウェブサイトをご確認ください。
https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/0423_03.html

なお、FEDEX、UPS、DHL、OCSなどの国際宅配便業者の引き受け状況については、それぞれの業者に問い合わせ流必要があります。

米国から日本へ発送する国際郵便については、引き受け停止にはなっていない模様ですが、発送に多大な遅延が予想されるようです。ご注意ください。
詳細は、USPSの以下ウェブサイトをご確認ください。
https://about.usps.com/newsroom/service-alerts/international/welcome.htm

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