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島田弥生 米国公認会計士

島田弥生 米国公認会計士

ニューヨーク市立ハンターカレッジ卒業。200人近い会計士を擁する会計事務所、Rosen Seymour Shapss Martin & Company LLP(RSSM)のディレクターとして、個人税、法人税を扱う。また日系企業ビジネスサービス担当者として、事業設立・継承に関するアドバイスにも力を入れている。

オンライン販売の会社が税金面で気をつけるべきこと、会社が赤字の場合にはどうしたら良いか。また、会社を閉鎖する時の手続きなどについて聞きました。

法人登録をせずにフリーランスで仕事をしています。会社の形態にした方が、税金面でメリットがありますか?
税法上のメリットはないので、現在のままで良いと思います。ただし、仕事をする時に会社名を使いたい場合は、法人を設立しなくても、会社名だけを州に登録することができます。「Doing Business As(DBA)」という制度で、タックスIDもその会社名で取得できます。もちろん法人税を払う必要はなく、今まで通り税申告の用紙「スケジュールC」を使って、税金を申告することになります。
オンラインで雑貨を販売する会社を、ニューヨーク州で設立しました。税金面で気をつけることは?
購買者から預かった消費税をニューヨーク州に払うために、州に口座の登録をする必要があります。購買者が他州に住んでいて、その州にオフィスや雇用人を置いていない場合は、消費税の対象にはならないと思われがちですが、州によって法律が違うので、税理士に相談することをおすすめします。

会社を設立したものの、赤字が続いている場合は?
将来的に経営が好転する可能性があれば、もう少し続けることをおすすめします。なぜなら、赤字を「Net Operating Loss(NOL)」として申告した場合は、その赤字を繰り越しできるからです。たとえば、3年間赤字が続き、4年目に黒字になった時、その利益から過去の赤字分を控除できます。しかし、会社を閉鎖した場合は、この控除は使えません。
何人かで設立した会社(LLCあるいはSコーポレーション)の、所有権の割合を変えた場合は?
LLCの所有権が1年以内に50%以上変わった場合は、「Technical Dissolution」(実質的な解散)として扱われます。会社を閉鎖したり、社名を変えたりしなくても、税法上は、以前のLLCは解散したとみなされ、新しいLLCとして扱われます。また、所有権がすべて一人のメンバーに移った場合は、SMLLCとなるため、法人として税金を申告する必要がなくなります(第2回の記事参照)。
 Sコーポレーションの場合は、持ち株数の割合がたとえ100%変わっても、税法上は解散とはみなされません。
 所有権の変更などで問題が起きないようにするためにも、設立時にきちんとしたビジネス運営の合意書を作っておきましょう。作成後でも修正できるので、必要な時に随時修正することをおすすめします。

会社を閉鎖する場合の手続きは?
ニューヨーク州を含めて、主な州では解散認可書(Certificate of dissolution)を手数料とともに提出することになります。その後、手数料や税金の未払いなどないことが州によって確認された後に、閉鎖が認められます。基本的に、会社を設立するのは簡単ですが、閉鎖する場合は面倒な手続きが必要になりますので、そのことを念頭に置いて設立した方が良いでしょう。
 
(おことわり)
当会計事務所は、記事内容に関して一切の責任を負いかねます。詳細は各会計士にご相談ください。

Rosen Seymour Shapss
Martin & Company LLP
757 3rd Ave.
(bet. 46th & 47th Sts.)
TEL: 212-303-9018(島田)
FAX: 212-755-5600
yshimada@rssmcpa.com
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