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大島襄 米国公認会計士

大島襄 米国公認会計士

青山学院大学、ニューヨーク大学大学院卒業(MBA)。KPMGニューヨーク事務所パートナーを経て、現在米国公認会計士大島斉藤事務所パートナー。国際税務専門。個人税、法人税、日米間投資の税務、日米贈与、相続、遺産税。著書に『Q&Aアメリカ税金百科』(共著/有斐閣)、『アメリカ税金の基礎知識』(理文出版)など。

今年もそろそろ、タックスファイリング(税金申告)が気になる季節になりました。今回は、日本と米国の税金申請の手続きの違いなどについて伺います。

会社員ですが、米国で税金の申告を行うのは今年初めてです。日米の税制の違いで、注意すべき点を教えてください。
日米の税制の最も大きな違いは、米国の所得税は「総合課税方式」を採用しているため、個人事業主だけでなく、給与所得を得ている会社員も、自分で税金申告しなければならないという点です。
 日本では、「分離課税方式」が併用されていて、銀行預金の金利や株の配当などは、源泉徴収で課税関係が終了します。また、会社員も会社が行う年末調整で課税関係が終了します。自分で税金の申告をしなければならない会社員とは、特別な控除がある人や、給与所得が2000万円以上ある人、また、不動産の売買や株の売却益などがあった人だけです。
 米国では税金申告に必要な書類が、年が明けてから2月始めごろまでに郵送されてきます。郵便物によく注意して集めておくことが大切です。

どんな書類が送られてきますか。
会社員の場合は、収入の支払元や支出の支払先から次のような書類が送られてきます。
●収入を証明する書類/W2(給与所得の源泉徴収票)、1099─INT(金利所得証明)、1099─DIV(配当所得)、1099─B(不動産や株の売上額)、1099─G(失業手当、州税還付金)
●支出を証明する書類/1098(住宅ローン支払利子)、1098─T(大学授業料の支払証明)
 これらの送られてくるはずの書類が2月になっても届かない場合は、支払元や支払先に問い合わせて、速やかに送ってもらいましょう。

会社員の税金申告の手続きについて教えてください。
収入や支出を2009年末で締め、税金申告書に必要事項を記入して、10年4月15日までに、連邦IRS(Internal Revenue Service)と州の税務当局に郵送します。申告用紙はIRSのウェブサイトからダウンロードするか、郵便局で入手することができます。
 給与所得と金利所得だけの場合、申告書の作成はそれほど難しくありませんが、収入や支出が多岐に渡る人や、米国に赴任してきた年の駐在員の場合は複雑なので、会計士に相談することをおすすめします。

「Eファイル(電子申告)」とはどのような方法ですか。
IRSのウェブサイトに直接データを入力する方法で、転記ミスを防ぐことができます。還付金のチェックが早く送られてくるなどの、メリットがあります。
 通常、Eファイルによる税金申告は会計事務所を通じて行います。州によっては個人でEファイルによる税金申告を行うことが可能なところもあり、専用のソフトウェアも市販されていますが、複雑なので一般の方にはおすすめできません。
 
(おことわり)
当会計事務所は、記事内容に関して一切の責任を負いかねます。詳細は各自の専門家にご相談ください。
 
     

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