

ニューヨーク州認定弁護士。宣教師の両親とともに、幼少時から14年以上日本に居住。その後8年間日本で弁護士活動(米法)。カリフォルニア大学修士、オーストラリア、マクエアリ大学法科大学院卒。日米両国の大学で法科の講師を勤めた。家族法、移民法、傷害、軽犯罪、破産に詳しく、法廷経験も豊富。
永住権抽選プログラムに当選しても、当選番号が後ろの方だと、自分の番がくる前に規定の人数が永住権を取得してしまい、当選が無効になることがあると聞きましたが、本当ですか?
確かにそういうことはたまにあります。永住権が付与される人数は5万5000人なのに、昨年の当選者数は10万2800人もいました。この場合の「当選」の意味は、永住権を申請する権利が当たったということなのです。しかし、この申請する権利が当たった人の中に、高校卒業と同程度の教育を修了していない、職歴がない、犯罪歴があるなど、条件を満たしていなかったり、単純に申請しない人が多くいたりするために、実際の永住権発行数の、倍近い人数を当選させているのです。そのため、永住権発行数が規定数に達した時は、当選番号が遅い「当選」が無効になることもたまにあるのです。
アメリカ人と結婚して永住権を申請しましたが、取得する前に離婚することになってしまいました。グリーンカードは取れるでしょうか?離婚したら、申請が無効になってしまうのでしょうか?
移民局の関心は、あなたの結婚が長く続いたかではなく、婚姻届を出した時点で嘘をついていなかったか、という点にあります。極端なことを言えば、結婚した翌日に永住権を申請し、その翌日に離婚したとしても、移民局がその結婚が本当のものであったと信じれば大丈夫です。
そうは言っても、現実的には結婚期間が長い方がいいでしょうし、同居していた、銀行口座を二人で使用していた、第三者の証言が多数あるなど、結婚が本物であった証拠が多ければ多いほど有利です。
離婚したのだから日本に帰りなさい、とは言われないでしょう。今あなたはアメリカに住んでいるのですから、離婚してもその生活を続けるのは、当然だと考えられるからです。最も重要なことは、結婚自体が本物であったかどうかであり、それが認められれば、グリーンカードは取れるはずです。
グリーンカードを申請するに当たって、過去のタックスリターンの内容は問われるでしょうか?
移民局が関心を持っているのは、申請者に十分な収入があるのかどうか、その最後の数字だけで、それ以外のことはほとんど関係ないと言っていいでしょう。問題になるのは、刑事犯罪歴があったり、過去に違法行為を行っていたりした場合です。社会に面倒をかけそうな人間かどうかをチェックするのです。
(おことわり)
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