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徳永怜一 ニューヨーク州弁護士

徳永怜一 ニューヨーク州弁護士

浜松市出身。チュレーン大学ロースクール卒。アメリカの非移民ビザ、移民ビザを専門とする国際弁護士として、法人や専門家に対して法的サービスを行っている。米国移民法弁護士協会、全米弁護士協会所属。

ビザには、交換留学生・職業訓練生用のJ─1や、アメリカ人と婚約、結婚して米国に住むためのK─1もあります。

国際交流で米国に滞在する人のためのビザもあるのですね。

J─1は、教育機関やそのほかの非営利機関公認のプログラムで、来米する場合に必要なビザです。このプログラムの対象となるのは、学生、レジデント、またはインターンとして来米する医学生、客員教授として大学から招聘される学者、一部の企業研修生などのほか、夏季実習プログラムや大学生のためのインターンシップ・プログラム、青少年のための交流訪問プログラムなどとなっています。J─1で来米する人の家族にはJ─2が発給され、就労許可を得て働くことができます。一方、申請者が国籍を有する国の、歴史・文化・伝統の普及を目的とした、司法長官指定の国際文化交流プログラムに参加する場合に発給されるのはQ─1です。ただし、滞在期間は最長15カ月となっています。

アメリカ人と婚約、または結婚して米国内に住む場合に必要なのは何ビザですか。

米国籍者と婚約、米国で結婚した後に、引き続き米国内に滞在を希望する場合には、K─1(いわゆる「婚約者」ビザ)を所持していなければなりません。
K─1の申請には、次のような要件を満たすことが必要です。
*一方が米国籍者である。*双方とも現在結婚できる状態である。
*双方が(電話やメールなどではなく)これまでに直接会っている。
*婚約者がK─1を所持して米国に入国してから、90日以内に結婚する予定である。この期間に結婚しなかった場合は、不法滞在にる。
K─2は、K─1の21歳未満の未婚の子どもに与えられるビザで、K─3(いわゆる「既婚者」ビザ)は米国市民と外国人が既に結婚しており、永住権取得申請の処理を待っている間に、配偶者である外国人が米国に滞在するために申請するビザとなっています。

L、M、Nビザについて教えてください。

国際企業に属し、転勤のために来米して管理職に就く人や、専門知識を有する人の場合は、L(いわゆる「企業内転勤」ビザ)を取得します。
Mビザは、職業訓練校や専門学校の課程を履修することを唯一の目的として、一時的に米国内に入国する学生が対象です。
また、通常、国連職員など国際機関で働く人にはG─4が発給されますが、一定の条件の下で特別移民として永住権を取得した場合、その子どもと両親にはNビザが発給されます。
 
(おことわり)
当弁護士事務所は、記事内容に関して一切の責任を負いかねます。詳細は各専門弁護士にご相談ください。

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