

出生届、婚姻届、国籍関連の届出など、忘れると後で不都合が起きかねない、基本の手続きについて伺いました。
米国で出産した場合、子供の国籍はどうなりますか。また、出生届は日本の場合と同じでしょうか。
日本では出生届は14日以内となっていますが、米国で出産した場合は、3カ月以内に届け出れば良いことになっています。通常、出産した病院が出生証明書の手続きをしてくれるので、これを添付して、出生届を領事館に提出します。
日本の法律では、親のどちらかが日本国籍であれば、子供も日本国籍を取得することができます。一方、米国で生まれた子供は米国籍も取得することができます。つまり、米国で生まれた子供は、日本と米国の両方の国籍を持つことができ、22歳までにどちらかを選択すれば良いことになっています。ただし、そのためには、生まれて3カ月以内に、領事館で日本国籍を留保するための手続きが必要です。日本は国籍唯一の原則をとっているため、これを忘れると、子供の国籍は米国籍だけになってしまいます。将来、日本に移住すれば日本国籍を取り戻す方法もあるのですが、余分な手続きが必要になります。
なお、日米両方の国籍を持つ子供が日米を行き来する場合は、入国する国のパスポートで入国することになるので、両国のパスポートの携帯が必要です。
日本人同士と、国際結婚の場合とでは、婚姻届に違いがありますか。
日本人同士の結婚の場合、米国に住んでいても婚姻届は日本に住んでいる時と同じで、証人を二人立てて婚姻届を領事館に提出することで婚姻が成立します。米国式で結婚すると、市役所がマリッジ・サーティフィケートを発行してくれるので、これを添付して婚姻届を提出します。
婚姻届も3カ月以内に提出することとされていますが、出生届とは違い、1日でも遅れたら受理されないというわけではありません。しかし、早く出しておかないと、いざ提出しようという時に婚姻届に必要な資料の入手が困難になったり、子供が生まれた時に子供を入れる戸籍がないなど、時間が経過するにつれてさまざまな不都合が起きてきます。
日本国籍を喪失するのは、どのような場合ですか。
自己の志望で外国籍を取得すると、その瞬間に日本国籍を喪失します。この場合、3カ月以内に国籍喪失届を提出しなければなりません。同時に日本のパスポートは失効することが法律で定められています。日本国籍を喪失した人が日本に長期滞在したい場合は、「日本人の子」ビザで入国することができます。なお、日本国籍を喪失した後、再度日本国籍を取得したい場合は、日本に帰国して帰化の申請を行うことになります。
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