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在ニューヨーク日本国総領事館

今月は、様々な申請などでお世話になる領事館の利用法について。今週は「在留届」と「在外選挙」について伺いました。

「在留届」を提出しなければいけないのは、どういう人ですか。

日本の旅券法により、海外に3カ月以上滞在する場合は、居住する地域を管轄する在外公館に在留届を提出することが義務付けられています。また、転居や帰国の場合も、変更届、帰国・転出届を提出しなければなりません。各届出は、ファクス、インターネット、郵送で提出することができます。

当館では、提出された方々に「緊急メール/総領事館からのお知らせメール」を配信し、テロ事件、大規模事故、自然災害、感染症の流行等が起こった際の緊急情報、及び当館管轄地域で生活する上で有益と思われる各種情報を提供しています。この他、在留届が提出されていると、パスポートの申請、各種証明書の申請、戸籍・国籍関係の届出の提出、在外選挙人登録の申請などの際に、手続きが簡単になります。

在留届の提出は日本国民としての義務であり、提出されないことによって、皆様の安全に重大な影響を及ぼすことにもなります。正確な在留邦人の数を把握できないだけでなく、テロや大規模災害等の緊急事態発生時に在留邦人の皆様と連絡が取れなかったり、既に帰国や転出した方の安否確認に時間を取られ、実際に滞在している方の安否確認が遅れてしまう可能性があります。どうか、面倒くさがらずに在留届を提出して下さい。

「在外選挙」の仕組みを教えてください。

2000年5月から、海外に住んでいても日本の国政選挙に参加できるようになりました。在外選挙は海外に3カ月以上住んでいる人が対象で、選挙にあたっては、事前に在外選挙人登録を行い、在外選挙人証を入手することが必要です。在外選挙人登録申請は、居住している地域を管轄する在外公館、具体的には当地では在ニューヨーク総領事館で受け付けています。在外選挙人登録のためには、パスポートと住所確認のための書類(運転免許証、住宅の賃貸契約書、公共料金の請求書)が必要ですが、3カ月以上前に在留届を提出している方は、住所確認のための書類は不要です。在外選挙人証を入手するまでに通常1〜2カ月かかりますので、早めに登録申請して下さい。

在外選挙投票には、大使館、総領事館で投票する「在外公館投票」、郵便による「郵便投票」、一時帰国中等に日本で投票する「帰国投票」の三つの方法があります。投票の際には、パスポートや運転免許証などの身分証明書と在外選挙人証が必要です。なお、昨年の夏の参議院議員選挙からは、比例代表選出議員選挙に加え、小選挙区選出議員選挙にも投票できるようになりました。

在ニューヨーク日本国総領事館
Consulate General of Japan
299 Park Avenue., 18th Fl.
(bet. 48th & 49th St)
TEL: 212-371-8222(代表)
(緊急の場合は24時間対応)
FAX: 212-755-2851
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