

ニューヨーク州、ワシントンDC弁護士。移民法の専門家として30年以上の経験を持つ。米国移民法弁護士協会ニューヨーク支部前会長。著書に「U.S. Immigration Laws, Working, Living and Studying in America」がある。「New York Magazine」Best Lawyersに選ばれる。辛口の冷酒が大好物。
H―1b特集の最終週は、申請資格、必要書類など、申請要項のおさらいです。
申請資格の概要を教えて下さい。
H―1bは、「少なくとも4年制大学を卒業、学士号(Bachelor’s Degree)を必要とするプロフェッショナルな職業(Specialty Occupation)」に就く外国人労働者に認可されるビザです。「プロフェッショナルな職業」は通常、学士号以上を要求するものを指しますが、学士号を持たない場合でも、関連分野の職歴と在学期間により、学士号と同等の経歴があると移民局が判断すれば、H―1bが認可されるケースもあります。申請資格は次の通りです。
(1)納税者番号(Tax Identification Number)を持つ在米企業で、申請する労働者の採用が決定していること。
(2)職務内容が、移民局による定義「学士号以上の学位、または同等の資格を必要とする職で、学位に関連したプロフェッショナルな知識の実践的応用が要求される職」に該当すること。
(3)実務経験を学位に換算して申請する場合は、専門分野の実務経験3年を大学での1年分とし、換算結果が4年生大学卒業と同等になること。
(4)大学での専攻、実務経験と、申請する職務内容が関連していること。
申請受付開始は、今年4月1日からです。H―1b申請で、今年から新たに施行される規定などは、現段階では特にありません。
H―1b申請資格と、採用のポジションがスポンサー企業の運営上、必要不可欠であることの証明に必要な書類は?
H―1b申請をサポートする資料とは、企業概要、決算報告書、外国人労働者の職務内容を説明した書類、雇用契約書、卒業証明書や成績証明書(米国外で大学を卒業した場合は、米国の大学の学位に匹敵することを証明するものも含む)、職種によりライセンスなどです。
移民局にH―1b申請をする前に、スポンサー企業は、採用する労働者に支払う給与額を、州労働省(www.labor.state.ny.us
)による平均給与額の査定、または調査出版物のデータをもとに算出し、その額をもとに、米国労働省(www.dol.gov
)へ労働条件許可申請(Labor Condition Application)を行い、認可されなければなりません。
また、労働条件申請書のコピー、社内で類似の職種に就く従業員の賃金に関する資料、労働省による給与額算定基準に関する資料などは、閲覧を求められた時のために用意しておきましょう。申請に関わる書類の取得には、時間がかかりますので、余裕を持つことが大事です。
(おことわり)
記事の内容は、特定のケースに関する法的アドバイスではありません。詳細に関しては各専門弁護士にご相談下さい。
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お問い合わせ:
Japanese Division, Director 髙橋美香 (ext. 303)まで |