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羽山徹 米国税理士

中央大学法学部卒、国際基督教大学修士号取得、オハイオ州立大大学院博士課程中退。デロイト・トゥシュ会計事務所を経て独立、スモールビジネスや個人の確定申告のサービスを提供。「シリーズ7」の資格を得て、ファイナンシャル・アドバイザーとして節税対策や退職後対策、投資などへのアドバイスも提供。

そろそろ確定申告の時期。今回は、利子の扱いや税金の分割払いなどについて、羽山徹会計士にお話を伺います。

初めて米国で確定申告を行う際の注意点について教えてください。

日本では、一般的に会社員は確定申告をする必要がありません。会社が源泉徴収も年末調整も行ってくれるし、銀行預金の金利や株の配当などは、分離課税ですでに20%源泉徴収されているからです。会社員が税金の申告が必要なのは、不動産の売買や株の売買益、遺産相続など特別なことがあった場合で、会社の年末調整とは別に行います。

一方、米国では、会社員も自分で確定申告をします。税金の申告に必要な書類は、会社から送られてくるW2(給与所得の源泉徴収票)と1099−INT(金利所得証明)など。日本ではすでに銀行の利子から税金が引かれていますが、米国では利子収入は自分で申告し、その他の収入と合算して税金を支払います(総合課税)。また、勤め先の給与以外で600ドル以上の収入があった場合は、その事業主から1099−MISCが送付されます。これらを所得として申告しなければなりません。

こうした情報は、銀行や支払いを行った事業主からIRSにも報告されるので、申告漏れがあると、場合によってはペナルティーとして、不足分の税金に滞納していた期間の利子がつくことがあります。IRSはそれらの所得情報を各個人の社会保障番号で把握、データ入力しています。

分割払いで不足分を納税することもできますか。

その年、臨時所得があったり、転職して急に年収が増えたり、共働きで二人の給与を合計したら税率枠が一段階高くなって、納税額が急に大きく増えてしまい、一括で支払いきれない場合が生じることがあります。その場合は、1040と一緒にフォーム9465(税金の分割支払い申請書)を提出すれば、税金を分割払いできます。支払い計画は自分で立てることができ、支払い計画(毎月の支払額、支払日)をIRSに提出して認められたら、それに従って税金を納めます。例えば、追加での納税額が1万ドルになった場合、1040で3000ドルを支払い、残りを毎月1000ドルずつ7回払いで支払うことも可能です。ただし、支払いが遅れた分については延滞利子がつきます。年によって違いますが、だいたい7%前後です。

自営業者の場合は、四半期ごとに予定納税を行うのが普通です。前年度の確定税額か、それ以上の額を予定納税として払っておけば、実際の確定税額がそれを上回っても、ペナルティーを科せられることはありません。


(おことわり)
記事内容に関しては、一切の責任を負いかねます。詳細は各専門家にご相談下さい。

確定申告の依頼及び、定期セミナーや勉強会のスケジュールに関する問い合わせ先:
TEL: 914-882-2819
toruh@earthlink.net
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