

NY州認定弁護士。大学在学中、フランス語、スペイン語を学び、メキシコ留学を経験。帰国後、州の移民サポート機関でケースマネージャーをしたことから移民法弁護士を目指す。04年、ニューイングランド・スクール・オブ・ロー卒。在学中は学部発行の移民法専門紙編集長を努める。05年、現在の事務所設立。
今月のテーマは永住権抽選プログラム「DV2009」。今週は、国務省が発表した募要項詳細のまとめです。
DV2009の応募要項詳細について教えてください。
国務省(www.state.gov)が発表した、DV2009の応募要項 www.travel.state.gov/
pdf/2009DVInstructions.pdfによると、応募受付期間は、10月3日(水)東部サマータイム時間正午から、12月2日(日)東部標準時間正午まで。オンラインwww.dvlottery.state.govで、一人1通のみ応募可能です。毎年締め切り直前は応募が殺到するため、余裕を持って手続きを行って下さい。
応募資格は、
(1) DV2009対象国の出生、またはDV2009対象国を応募国とする資格を有すること、
(2) 高校卒業と同等と認められる教育を受けている、または過去5年以内に、最低2年の職業訓練か経験を要する職に2年以上就いていること。
(1)と(2)の両方を満たす必要があります。
該当する職種は、労働局www.dol.govのデータベースwww.online.onetcenter.orgにおいて、ジョブゾーンが4または5で、Specific Vocational Preparation(SVP)が、7ポイント以上の職種となっています。同サイトの「Find Occupation」で検索後、職種詳細ページの「JobZone」の項を参照して下さい。
応募フォームへの記入事項は以下の通りです。
(1) 応募者の氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 出生地
(5) 出生国(現在の国名で)
(6) 応募する対象国
(7) 写真
(8) 郵送先住所
(9) 現在の居住国
(10)電話番号
(11)Eメールアドレス
(12)最終学歴
(13)結婚の有無
(14)21歳未満の子供の数
(15)配偶者に関する情報
(16)⓮に含まれる子供に関する情報。子供(Children)の欄には、21歳未満で米国市民権または永住権を持たないすべての子供を記入します。配偶者(Spouse)は、法的に離婚していない限り、移民の意思に関係なく記入します。
応募写真の規定はどうですか?
写真は正面から撮影。顔面が写真全体の50%を占める程度で、背景は白が望ましいです。暗い色や柄は認められていません。眼鏡などは外し、顔の部位が確認できるようにします。宗教上の理由がない限り、頭部を覆うものを着けている写真は無効です。デジタルカメラで撮影する場合は、JPEGフォーマットで、最大サイズ6万2500バイトまで。解像度は縦320ピクセル×横240ピクセル、24ビットカラーです。写真をスキャンする場合や、白黒写真に関しても、細かな規定がありますので、国務省のサイトを参照して下さい。配偶者や子供を応募フォームに記入した場合は、全員個別に写真が必要です。集合写真は無効です。
(おことわり)
当弁護士事務所は、記事内容に関して一切の責任を負いかねます。詳細は各専門弁護士にご相談ください。
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