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病院・弁護士名:
ジンコン総合専門学校

ケシャブ・セダイ弁護士

ニューヨーク州弁護士。ジョージア大学ロースクール卒。MBAも保持。移民法分野を中心に10年以上の経験を持つ。移民法弁護士協会メンバー。家族法、商法や訴訟なども手がける。国連職員としての実績もあり、現在では国際的に活躍する弁護士である。

今月はEビザについてケシャブ・セダイ弁護士にお話を伺っています。今回は、Lビザ、H-1BビザよりもEビザを取得した方が有利な場合、また、その逆の場合についてお話を伺います。

人によっては、Eビザだけでなく、H-1BビザやLビザにも申請できる条件を満たしていることがあります。H-1B、LビザよりもEビザを取得した方が有利な場合、また、その逆の場合についてご説明ください。

米国内で起業することを可能にするビザには、E-2ビザとLビザがあります。E-2ビザ(投資家ビザ)は前回お話ししたとおり、米国内で会社を設立し、自分の会社に投資することによって取得できるビザです。Lビザは、すでに日本に会社があることが条件で、その上で米国内でも会社を設立するという場合に発給されるビザです。

手続き的にはE-2ビザの方が簡単で、申請費用も190ドルと安くすみます(Lビザの場合は690ドル)。また、条件さえ満たしていれば、Lビザのように上限がなく、繰り返し更新が可能なことも、Eビザの有利な点です。

一方、永住権取得を視野に入れている方にはLビザがおすすめです。永住権を申請する場合、通常のビザからだと労働局への申請が義務づけられており、そのための申請費用が5000〜1万ドルかかります。しかし、Lビザ保持者が永住権を申請する場合は労働局への申請の必要がなく、従って、この申請費用を負担する必要がありません。しかも、通常は永住権を申請してから取得するまでに1、2年かかりますが、Lビザの場合は半年ほどで取得することができます。永住権取得にかかる費用と時間を大幅に節約できるのは、Lビザの大きな利点です。そのかわり、Lビザは更新できる年数に制限があります。
 
経営者ではなく雇用されて働く場合ですが、その会社がEビザのスポンサーになれる会社である場合は、被雇用者はEビザとH-1Bビザの両方に申請できる可能性があります。
 
雇用者の立場からすると、会社の規模によって1440ドル、もしくは2190ドルも申請費用がかかるH-1Bビザより、申請費用がわずか190ドルですむEビザの方が、コストの面でのメリットが大きいと言えます。ただし、H-1Bビザは3年間有効なのに対して、Eビザは2年ごとに滞在期間を更新しなければなりません。被雇用者の立場からすると、Eビザは繰り返し更新することができますが、転職する際にH-1Bの枠がなくなっている場合は、E-2ビザを発行できる会社しか選べません。H-1Bビザをすでに持っていれば、たとえ枠がなくなっていたとしても、いつでも新しい会社からH-1Bを取得することができます。

Eビザの配偶者の就労許可証の取得方法について教えてください。

2002年から、EビザとLビザ保持者の配偶者は、米国内で合法的に働くことができるようになりました。しかも、永住権保持者のように、職種や職務内容に制限がないのが特徴で、パートタイムの就労や、学歴や経歴と関係のない仕事に就くことも認められています。ただし、ビザの発給と同時に自動的に就労許可証が発行されるわけではなく、申請用紙と必要書類を移民局サービスセンターに提出しなければなりません。また、有効期限が1年間なので、1年ごとに新たに就労許可証を申請しなければなりません。


(おことわり)
当弁護士事務所は、記事内容に関して一切の責任を負いかねます。詳細は各専門弁護士にご相談ください。

ケシャブ法律事務所
146 W. 29th St., 10th Fl.
New York, NY 10001
TEL: 212-571-6002 ext.107
(日本語で徳永まで)
FAX: 212-571-7302
www.seadie.com
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