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まずはLASEKを知るところから

ケシャブ・セダイ弁護士

ニューヨーク州弁護士。ジョージア大学ロースクール卒。MBAも保持。移民法分野を中心に10年以上の経験を持つ。移民法弁護士協会メンバー。家族法、商法や訴訟なども手がける。国連職員としての実績もあり、現在では国際的に活躍する弁護士である。

米国内における労働を許可するビザには、H-1ビザをはじめいくつか種類がありますが、今月はEビザについてケシャブ・セダイ弁護士にお話を伺います。第1回は、E-1、E-2ビザの特徴についてです。

Eビザとは、どのような特徴のあるビザでしょうか?

Eビザは米国内で就労するために発給されるビザですが、ほかの就労ビザと大きく異なるのは、米国とビザの申請者の国との間で交わされている通商条約が元になっている点です。そのため、日本、イギリス、韓国、アルゼンチンなど、限られた「条約国」の市民はEビザを申請することができますが、インドや中国、その他、条約国ではない国の市民は申請できません。日本は条約国なので、日本人は要件を満たせはEビザを申請することができます。また、申請した人の配偶者と子どももこのビザを取得できます。EビザにはE-1、E-2の2種類あります。

では、それぞれのビザの概略をご説明ください。

E-1ビザは「貿易商ビザ」とも呼ばれ、日米間で貿易を行う会社や、銀行、法律、運送などのサービスを行う会社の所有者、マネージャー、管理職、特殊技能を持つ人などに発給されるビザです。一般事務員はこのビザには該当しません。E─1ビザ(E-2ビザも)のスポンサーとなる会社は、次の要件を満たさなければなりません。

●会社の株の50%以上を日本企業か、永住権を持たない日本人が所有している。
●会社のビジネスの相当量(目安としては50%以上)が日米間で行われている。
●会社の所有者は海外に住んでいるか、E-1ビザで米国内に住んでいる。永住権で米国内に住んでいる場合は該当しない。

会社の規模は大きい方がビザの申請には有利で、会社の過去の実績も重要です。従業員が10人以下だったり、貿易の取引額が小さい会社の場合は、このビザの取得はむずかしくなります。

一方、E-2ビザは通称「投資家ビザ」と呼ばれる、米国の会社に実体のある投資を行う投資家に発給されるビザです。投資額は明示されていませんが、一般的に、10万ドルくらいを目安と考えればいいでしょう。この場合の投資とは、すでに運営されているか、今後設立される会社の運営資金となる投資であることが条件で、消極的な投資ではビザの取得はむずかしいでしょう。リスクを伴う積極的な投資であり、その投資が米国内の雇用拡大に貢献するものであれば、ビザの取得に有利です。

E-1ビザの場合はすでに日米間の貿易の実績のある会社、もしくは、その会社が米国内に設立した現地法人の所有者や従業員が対象でしたが、E-2ビザの場合は、米国内で新規に会社を立ち上げる起業家も投資家と見なされ、このビザの発給の対象になります。米国内で会社を起こして自分の会社に投資を行い、その会社をスポンサーとしてE-2ビザの申請を行うことも可能になるわけです。H-1ビザが取得しにくい、仕事がなかなか見つからない、雇用されるより自分で事業を始めたい、などの理由で、最近、E-2ビザを申請する人が増えています。

そのほかの要件はE-1ビザの場合と同様です。どちらのビザも1回の申請で5年を上限に発給され、滞在期間は2年が上限です。Eビザは、それぞれのビザの要件を満たしている限り、何度でも更新できる点がHビザやLビザよりも有利と言えます。

(おことわり)
当弁護士事務所は、記事内容に関して一切の責任を負いかねます。詳細は各専門弁護士にご相談ください。

ケシャブ法律事務所
146 W. 29th St., 10th Fl.
New York, NY 10001
TEL: 212-571-6002 ext.107
(日本語で徳永まで)
FAX: 212-571-7302
www.seadie.com
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