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エリック・オルソン弁護士

米国司法省公認移民法弁護士。米国移民法弁護士協会(AILA)会員。全米50州で移民法関連訴訟を取り扱う。ニューヨーク州ベッドフォードヒルズ更生施設で、ボランティアとして定期的に公聴会に出席する。2005年にオルソン&石塚法律事務所を設立。石塚弁護士はニューヨーク州・ニュージャージー州認定弁護士として移民法ケースを手掛ける。

H-1Bビザは、雇用主や申請者本人に関する資格や証明事項が複雑な上、申請手続きには、移民局だけでなく、米国労働省および、州労働局への書類提出、許可申請が含まれます。

H-1Bビザの申請は、おおまかには何段階に分かれているのでしょうか?

第1段階は、労働条件許可申請(Labor Condition Application)です。まず、H-1B労働者に支払われるべき給与額を算出するため、労働局(www.labor.state.ny.us)に平均給与額(Prevailing Wage)の査定を依頼し、その結果定められた給与額をもとに、労働条件許可申請を米国労働省(www.dol.gov)に提出します。申請用紙ETA9035は、雇用主の会社名、所在地、納税者番号、外国人労働者の職名、職務コード、給与額等、雇用に関する基本的な情報に加え、外国人労働者を雇用することによって米国の労働市場に悪影響を与えることがないよう、雇用事情に関する雇用主の供述、またストライキなどが起こっていないとする証言から成り立ちます。H-1B雇用主が実際に提出するフォームは、このETA9035だけですが、申請書提出後は、次の関係資料や裏付資料を準備し、閲覧を求められた場合は、いつでも応じられるようにしておかなければなりません。
①就労条件申請書のコピー(H-1B労働者に対して支払われる給与額の証明になるため)
②予定就労先である事業所において、類似の職種に就いている他の従業員の賃金に関する資料
③所轄の労働局や給与調査機関による、給与額の算定基準に関する資料
④同職に就く従業員に対して、同等のベネフィットが与えられていることを裏付ける資料
⑤労働組合がある場合は、労働組合に対する通知書。
労働条件許可証を取得したら、第2段階としてI-129などのフォームに記入し、その他必要書類を揃え、移民局にH-1Bビザを申請します。雇用主に関する資料は通常、英文の会社案内、決算報告書、会社の事業内容、さらに、外国人労働者の資格と業務内容を説明したサポートレターなどです。申請者本人に関しては、パスポートのコピー、資格を証明するための卒業証明書や成績証明書、ライセンス(該当する職のみ)、米国外で大学を卒業した場合は、米国の大学の学位に匹敵することを証明する鑑定書などを提出します。申請者本人が、学生や他の企業の従業員として、すでに米国に滞在している場合は、I-94出入国記録カードやビザスタンプ、就労許可証(アプルーバルノーティスを含む)のコピーも必要となります。
H-1Bビザ申請が認可されたら、最終段階である、ビザスタンプ発給手続きを行います。ビザスタンプとは入国査証のことで、米国に再入国する際に必要な書類です。手続きは通常、自国の米大使館か領事館で行われます。

H-1Bビザの認可とビザスタンプの発給は、どう違うのですか?ビザがあれば自由に出入国出来ますか?

移民局からの認可により、I-94の有効滞在期間が更新されれば、ビザスタンプを取得せずに引き続き米国に合法滞在し就労することが可能です。ただし、これは米国での就労許可であって、(再)入国許可ではありません。一部の例外を除き、米国から一度出国すると有効なビザスタンプ無しでは再入国することができませんので、注意して下さい。


(おことわり)
当弁護士事務所は、記事内容に関して一切の責任を負いかねます。詳細は各専門弁護士にご相談ください。

オルソン&石塚法律事務所
61 Broadway Suite 2527
New York, NY 10006
(日本語OK)
TEL:212-825-1529(日本語OK)
eric@olsonishizuka.com
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