

米国司法省公認移民法弁護士。米国移民法弁護士協会(AILA)会員。全米50州で移民法関連訴訟を取り扱う。ニューヨーク州ベッドフォードヒルズ更生施設で、ボランティアとして定期的に公聴会に出席する。2005年にオルソン&石塚法律事務所を設立。石塚弁護士はニューヨーク州・ニュージャージー州認定弁護士として移民法ケースを手掛ける。
現在プラクティカルトレーニングに入っている人や、今年の夏卒業予定の学生などが、この先も米国に滞在しキャリアを追求しようとする場合、H-1Bビザは最も身近な選択肢といえます。
H-1Bビザの基本的な概要は?
H-1Bは、様々な職種を対象とし、高度な特殊技能を必要とする専門職(Specialty Occupation)に就く外国人労働者のための非移民ビザです。移民局が毎年度(10月1日から翌年の9月30日まで)発給するH-1Bビザの数は、現在6万5000件と決まっています。ただし、このうち6800件はチリとシンガポールの国籍者に優先的に割り当てられるため、一般枠は実際のところ5万8200件です。2006年〜07年度のH-1B年間発給数のうち、一般枠は昨年5月末に、修士号枠は昨年7月末に上限に達しました。修士号枠とは、米国で修士号、あるいはそれ以上の学位を取得した人に与えられている特別枠のことで、現在年間2万件が上限となっています。07〜08年度のH-1Bビザは、今年4月1日から申請受付開始となります。例年、申請数は年間発給数を大幅に上回り、年間発給数が上限に到達する時期も早まっているので、申請の準備は時間に余裕をもって行って下さい。なお、申請は今年4月1日から可能ですが、実際にH-1B労働者としての就労が許可されるのは、一番早くても今年の10月1日からとなります。
H-1Bは初回滞在期間の3年と、延長期間3年の通算6年の滞在が可能です。最長滞在期間に達した後は、通常、米国外に1年以上滞在すると再度申請することができますが、滞在ステータス変更や移民ビザ申請などが、一定期間保留状態にある場合は、その間1年ごとにH-1Bの延長が可能です。
申請には、どんな資格が必要ですか?
H-1B労働者に要求される「特殊技能」の定義は職種によって若干異なりますが、ほとんどの職種で、少なくとも4年制大学を卒業し、学士号(Bachelor's Degree)を有することが要求されます。公認会計士、科学者、建築士、弁護士等が挙げられます。学士号を持たない場合でも、職種によっては、在学期間と実務研修期間を合わせて申請資格とすることができ、申請された職務に必要な技能があると判断されれば、H-1Bビザが交付されるケースもあります。
雇用主(スポンサー)はH-1Bビザを申請する際、申請者本人に専門的な技能が備わっていることと、その技能がスポンサー企業の運営上、必要不可欠であることを証明しなければなりません。特に小規模なスポンサーによる申請の場合、会社運営や業務遂行にその職種が本当に必要かどうかが厳格に審査されます。例をあげると、弁護士は専門知識と経験をもとに、民法・刑法上における個人あるいは団体の選択肢や権利などに関して必要なアドバイスを提供します。従って移民局が専門職と定義する「高度に専門的な知識の、論理的、実践的な応用が要求される職種」に当てはまります。対してパラリーガルの場合は、労働省のガイドラインで学士号を必要とする職種に認定されていないため、弁護士に比べ専門性は低く、また主な職務内容が情報収集、事実確認、書類作成といった補助的なものであるため、雇用の必要性を証明するのもより困難と言えるでしょう。
(おことわり)
当弁護士事務所は、記事内容に関して一切の責任を負いかねます。詳細は各専門弁護士にご相談ください。
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オルソン&石塚法律事務所
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